見出し画像

業種別就労ビザのポイント(飲食業)・在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#79

今回は飲食業での外国人雇用について在留資格の視点から解説します。

居酒屋など多くの飲食店でも外国人が働いている場面を目にすることが多くなっています。

留学生のアルバイトが多くを占めていますが、学校卒業後もそのままアルバイト先の飲食店に就職したいという本人の希望や飲食店側の相談も多くあります。

飲食店で外国人の方を雇用する場合の注意点は、職務内容によって取得できる在留資格が違うことです。検討する在留資格は2つあり、「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」です。

このふたつの在留資格の違いは次のとおりです。

アルバイトの時と同じようにホールや理事調理補助等の仕事内容を希望する場合は「特定技能」という在留資格を取得する必要があります。

特定技能の在留資格を申請するためには、技能試験と日本語試験に合格していることが条件となっています。

技能試験の受験については希望者が多く定員オーバーで希望する受験日・試験会場で受験できない等の事態が生じています。

留学生アルバイトが卒業間近になってから、特定技能を取って就職したいと思っても間に合わないことがあります。


「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合、アルバイトで行っていた、ホール、レジ、調理補助等の仕事内容では在留資格を取得することができません。調理師も不可。

この場合、事務職で働く場合に在留資格を取得することが可能となります。

人事総務、会計、マーケティング等、また店長やスーパーバイザーの仕事でも取得することが可能です。

注意点は、ある程度の企業規模が必要であること。1店舗、2店舗程度の出店規模では、業務量が確保できないと考えられるため、複数店舗の展開があり、店舗と別に事務所を構えていることが必要です。

さらに、外国人本人の学歴(専攻内容)と職務内容に関連性があることが必要です。

このように、就労ビザ取得のハードルが高い業種では、就労制限のない「特別永住者」「永住者」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」や帰化した外国人の方であれば、日本人と同じように、どのような仕事内容であっても雇用することが可能となります。

外国人雇用のことで困ったときは、在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう。


よろしければサポートをお願いします!