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留学ビザから特定技能へ変更の注意点~在留外国人&外国人支援者向け~ニュースレター#11

2019年4月から新たに設けられた在留資格「特定技能」
留学ビザから卒業後に特定技能に変更し、日本で就職を希望する人が増えています。留学から特定技能の在留資格変更申請をするにあたっての注意点についてお話しします。

まず、特定技能という在留資格は、特定産業分野と呼ばれる14分野に決められた業種での就労が認められています。

以下、出入国在留管理庁「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」

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この14分野の中で自分が働きたい分野を決めて、その分野の「技能試験」と「日本語試験」に合格する必要があります。

日本語試験は2種類ありますが、現在日本にいる留学生の方たちは「日本語能力試験JLPT(N4以上)」の資格が必要です。

技能試験は、例えば飲食店の接客や厨房で働きたい場合「外食業特定技能1号技能測定試験」に合格する必要があります。

OTAFF一般社団法人外国人食品産業技能評価機構


そのほか必要な要件として、
・外国人本人の要件
・就職先の企業の要件
・就職する会社での業務内容が適正かどうか

それぞれの要件が揃っているかどうか確認が必要です。

ここでは、外国人本人の要件について確認します。

外国人本人の要件
①18歳以上であること
②健康状態が良好であること
③有効なパスポートを所持していること
④保証金の徴収等をされていないこと
⑤外国の機関に費用を支払っている場合は金額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
⑥送り出し国で遵守すべき手続きが定められている場合はその手続きを得ていること
⑦食費、居住費等、外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること
⑧分野に特有の基準に適合すること
⑨技能試験と日本語能力試験(N4以上)に合格していること
⑩素行が不良でないこと
⑪納税義務を履行していること
⑫届出義務を履行していること等

一部、長文で分かりづらい部分もありますが、注目して欲しいところは11.納税義務を履行していることです。

この納税義務とは具体的にいうと、
・住民税
・健康保険料
・国民年金保険料
この3つのことを指します。

この中で、特に支払っていないケースが多いのが国民年金保険料です。

たくさんある在留資格の中で、国民年金保険料の支払い状況を審査されるケースというのは、永住権を申請する場合であるとか日本国籍を取得するための帰化という手続きにおいて審査されていました。

その他のビザの更新や変更の手続きにおいて、国民年金保険料の納付状況は審査されてこなかったため、支払っていない人が多いのです。

日本人の学生でもきちんと支払い猶予の手続きをしたり親が代わりに支払っているケースは少数派の印象です。
外国人の人たちには母国で馴染みのない制度ですから、よく分からないまま未納にしている人もいます。

留学生(学生)の場合、猶予申請または免除申請の手続きをおこなえば支払いが猶予(免除)される可能性が高いです。忘れずに手続きを行っておきましょう。

この猶予申請(免除申請)は申請してから2〜3ヶ月かかります。特定技能ビザの取得を検討している時点で、早めに手続きしておきましょう。

日本年金機構

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