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「外国人雇用」企業側が気をつける点〜在留外国人&外国人支援者向け〜ニュースレター#33

外国人の雇用で求められる知識

日本人の雇用では、労働基準法や社会保険についての知識が必要ですが、外国人の雇用の場合これにプラスして入管法(出入国管理及び難民認定法)の知識が必要となります。

まず労働基準法や社会保険については日本人・外国人問わず等しく適用されます。
さらに、外国人を雇用する場合には入管法に違反しないように配慮が必要です。

不法就労とは

外国人が日本で働くためには在留資格が必要で、同じ会社内であっても在留資格で決められた活動内容以外の職務に就くことは許されません。

例えば、ネパール料理のコックさんとして技能という在留資格でネパール人の方を採用したとします。
技能の在留資格は調理師としての活動で熟練した技能を要する業務に従事することを指します。

技能の在留資格でお客さんの注文を取りに行ったり、料理を運んだり、お会計の業務をすることはできません。

つまり、料理を作ることが在留資格で許されている活動となり、許可された範囲外の業務をさせてしまうと不法就労にあたります。


不法就労は雇用主、外国人本人どちらにも厳しい罰則があり、知らなかったことは理由になりません。
特に初めての外国人雇用に関しては、在留資格に詳しい行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。


日本で既に働いている外国人を中途採用する場合、就労ビザを持っているからこのまま働いてもらえるという訳ではありません。
その就労ビザは前の会社で働くことが許されているビザです、必ず自社で働いてもらえるかどうか入国管理局で手続きをしましょう。


よくあるトラブル

留学生が就職する場合など、在留資格の変更が必要になりますが、在留資格の変更手続きの結果が入社日に間に合わないということがよくあります。

いくら企業側が入社日を決めたとしても、入国管理局の許可が下りなければ働いてもらう事はできません。
もし、許可がまだ出ていないにもかかわらず入社日から仕事を始めてもらったとするとそれは不法就労にあたります。

この様なトラブルを避けるためには、あらかじめ企業側は期限を設けて、入社予定日の2週間前までに結果が分からない場合は入社日を一ヶ月先にする。などの対応をとることをおすすめします。

特に人材紹介会社などが介入しているケースで、入社予定日までに在留資格の変更が間に合わないというトラブルは珍しくありません。

いくら企業側、外国人側双方が早く働きたいと思っていても入国管理局の許可が降りるまでは働けませんので、無理のない採用スケジュールにしておきましょう。

外国人の採用にあたり、必ず確認しておくこと!


・在留カード
・パスポート
・資格外活動許可の有無

この3つです。
必ず原本を確認しましょう!
特に在留カードは偽造したものが出回っています。
原本を提示してもらったうえで、その場で裏表のコピーを取りましょう。

チェックポイントは次の2つです。
・在留資格の種類
・在留期間(満了日)

留学や家族滞在の在留資格を持っている外国人の場合、在留カードには就労不可と書かれています。
裏面を確認し資格外活動許可の欄に、

「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」

との記載があればアルバイトすることが可能です。
この記載がない場合は、資格外活動許可を取ってくるように指示し、許可を受けてから雇用しましょう。

日本人の雇用で考えると、採用した人材をどの部署でどんな仕事をさせようが企業側の自由と考えてしまいますが、外国人の場合は、この仕事はさせても良いのか。と、まず考える必要があります。

考えるクセをつけていきましょう。


外国人の雇用のことで困ったときは、在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう。


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