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永住許可の要件①・在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#53

永住権を取得すると、在留期限がなくなり日本にずっと住み続けることができます。

永住権の申請できますか?
とよくお問い合わせをいただきますが、お客様の状況をヒアリングした時点で要件を満たさずご依頼をお断りすることが多いのが現状です。

永住ビザが取れるかどうかは、永住許可の要件(条件)に達しているかどうかが重要です。

永住許可の要件

①今持っているビザの期限が3年以上であること
在留期限には、1年、3年、5年などがあり人によって与えられている在留期限が違います。
永住権を申請する場合は、3年以上の在留期限が必要となるため、1年の人は申請することができません。

②日本に住んで10年以上経つこと
10年の間に年間100日以上、1回3ヶ月以上母国に里帰りをしたり日本から出国していると、この10年のカウントがリセットされます。この場合、日本に戻ってきた時点から10年経過する必要がありますので、注意しましょう。

そのうち、5年以上は就労可能なビザで働いていること(家族滞在や留学などは10年の期間にカウントされますが、働いている期間に入りません)
例えば、留学ビザで6年、就労ビザで4年日本に在留している場合はあと1年待ちましょう。
転職はしても問題ありませんが、無職の期間を作らないように気をつけてください。

日本人と結婚している人や永住者と結婚している人は、10年日本で暮らしていなくても申請できます。

この場合、結婚してから3年が経ち日本で暮らして1年以上経過していれば要件を満たします。

③安定した収入があること
貯金の金額はあまり審査に影響しません。
最低年収300万以上が必要です。さらに扶養家族1名につき50万〜70万プラスされます。

④税金を全て払っていること、犯罪を犯していないこと
交通違反も審査されますのでご注意ください。シートベルト、一旦停止などの軽微な違反であれば3〜4回は問題ありませんが、免停や取り消しなどは5年経ってからの申請となります。

税金は所得税、住民税どちらも審査されます。
さらに、年金•健康保険を全て支払っているか。

数年前まで年金は審査されませんでしたが、現在は審査対象となっており、しかも支払い期限の遅れすら見逃してもらえなくなりました。
一日でも納付が送れただけで、要件を満たさなくなりますので、一番注意する部分は年金と健康保険の支払いだといえます。

サラリーマンであれば、会社が給与から天引きして払ってくれていますが自営業者などフリーランスの方は自分で納付が必要ですから忘れないようにしましょう。

⑤身元保証人がいること
日本人か永住権を持った外国人で安定した収入がある人、素行に問題がない人が身元保証人になることができます。
日本人と結婚している人の場合は、日本人の配偶者に身元保証人になってもらえばいいです。

そのほか、過去に提出した資料と永住申請で提出した書類に矛盾点がないことや、永住権がとれたらすぐに離婚してしまうと思われないように注意しましょう。


永住権を取得できると、住宅ローンが組めるようになるため不動産関係の方からのお問い合わせも多いのですが、審査期間も長い場合は1年近くかかることもありますので、なかなか思いつきで永住権を取りたいと思っても上手くいかないものです。

もしかしたら、将来永住権が欲しくなるかもしれません。そのためには、日々の積み重ねが大切です。
日本のルールを守って暮らしていきましょう。

永住権申請そのほか在留資格のことで困ったときは、在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう。


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