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外国人配偶者の長期出国に注意#113

日本人と結婚し「日本人の配偶者等」などの在留資格で日本に暮らす外国人配偶者が、母国など海外へ行く場合、数週間程度の短期の出国であれば特別な手続きなく日本を出国することができます。

しかし、下記に当てはまる場合は注意が必要です。

・1回の出国が3ヶ月以上
・1年以上の長期で日本を離れる場合

●1回の出国が3ヶ月以上

1年以内の出国であれば、事前に「再入国許可」を取得する必要はありませんが、将来的に「帰化許可申請」や「永住許可申請」をしたいと思っている場合は注意が必要になります。

永住権や帰化の申請では、一定期間以上、日本に住んでいることが条件となりますが、1度に3ヶ月以上出国してしまうと、出国前の年数のカウントがリセットされてしまいます。

出産や介護、長期出張などがある場合は、十分気をつけましょう。

●1年以上の長期で日本を離れる場合
1年以上日本を出国する場合は、出国する前に「再入国許可」を入国管理局で取得しておく必要があります。再入国許可を取らずに、1年以上海外で過ごしてしまうと、現在持っている在留資格が失効してしまいます。
日本へ戻る際は、観光等の短期滞在で入国するか、在留資格を最初から取り直す必要がでてきます。

すぐに新規で取り直せる在留資格ならまだよいですが、永住権が失効する方も時々いらっしゃいます。
永住権は再入国許可を取らずに在留資格が失効してしまった場合には、復活の手続きがありません。

他の在留資格を検討するしかありませんので、特に気をつけるようにしましょう。


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