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飲食店で働くための在留資格とは#115

飲食店で外国人の方が働くための在留資格には、いくつもの種類があり、どのような業務をおこなうのかによって、必要な在留資格が異なります。そのため、外国人の方が飲食店で働く場合(雇用する場合)には、どのような職務内容になるのか、必要な在留資格は何なのか確認する必要があります。

ホール・キッチン等の接客業務で外国人を雇用する場合

・留学生や家族滞在のアルバイト(資格外活動)
留学や家族滞在の在留資格の方は、原則、就労が禁止されていますが、資格外活動許可を取得することで、週28時間以内のアルバイトができるようになります。
ホールやキッチン等の業務をおこなうことが可能です。
留学の場合は、学校を卒業した後や退学後は、アルバイトできなくなりますので注意しましょう。
・特定技能(外食業)
キッチンでの調理補助やホールで接客、店舗管理等の業務に従事することが可能です。技能実習2号を良好に終了しているか、技能試験(外食業)と日本語試験に合格していることが必要です。
・特定活動46号
日本の大卒以上でN1を取得している高い日本語能力を持った方が取得できる在留資格です。店舗管理業務や接客業務に従事してもらうことが可能です。高い日本語能力を活かしてもらうための在留資格ということもあり、皿洗いや清掃業務のみに従事させることはできません。

マーケティング・営業・店舗管理等で外国人を雇用する場合

・技術・人文知識・国際業務
大卒以上、または日本の専門学校を卒業しており、従事させる職務内容が大学等の専攻内容に関連性がある場合に取得できる在留資格となります。
職務内容の該当例としては、店舗管理、発注業務、品質管理、人事管理、マーケティング、営業、通訳・翻訳など。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、ホールやキッチン業務をおこなうことはできません。店舗ではなく事務所勤務をイメージするとよいでしょう。

・就労制限のない在留資格
「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」「特別永住者」の在留資格を持つ方は、就労制限がありません。

まとめ

飲食店で外国人を雇用する場合、従事してもらう業務内容によって在留資格が異なります。
外国人本人の経歴によって、希望の在留資格が取得できない場合もありますので、採用を決める前に専門家へ相談されることをおすすめします。


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