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留学生注意!やってはいけないアルバイト・在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#95

「留学」や「家族滞在」など、本来は働くことができない在留資格の場合でも、資格外活動許可を取得すればいくつかの条件付きでアルバイトすることができるようになっています。

「留学生」や「家族滞在」などの外国人の方がアルバイトをするために必要なルールは次のようになっています。

◯資格外活動許可を取得すること
◯働ける時間は週28時間以内
※留学生の場合、夏休みなどの長期休暇中は週40時間まで可
(学校が長期休みであることの証明が必要)

このように働ける時間数に制限がかけられているのは、本来の在留資格に関わる活動がアルバイトによって妨げられてはいけないからです。

つまり、
・アルバイトをしすぎて学校を休んでしまう
・成績が悪くて卒業できない
このような事態を防ぐためです。

ここまでの話は、留学生や家族滞在の外国人の方本人には、よく知られている情報です。

今回、知っておいてほしい情報はここからです。

資格外活動許可をもらっていたとしても、アルバイトしてはいけないお店やサービスがあることをご存知ですか?

具体的には、次のようなお店やサービスです。

・キャバクラ、スナックなど客の接待をして飲食をさせるお店
・店内の照明が10ルクス以下の喫茶店やバー
・麻雀店
・パチンコ店、スロットマシン設置業など
・ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場
・ラブホテル、アダルトショップなど
・出張・派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業など
・インターネット上でわいせつな映像を提供する営業など
・テレクラ、ツーショットダイヤル、伝言ダイヤル

例えば、
キャバクラの場合、接客ではなく裏方のスタッフなら良いということにはなりませんので注意してください。

パチンコ店の清掃員でもダメということです。

バレなければいいと思うかもしれませんが、調べればすぐにバレます。もし、入国管理局にバレた場合は、次のビザの更新は許可されません。

軽い気持ちで、禁止されているお店などで働くことは絶対にやめましょう。

ここからは、余談になりますが、キャバクラなどで働いている外国人の方がいると思いますか、このような方々は「日本人の配偶者等」や「永住者」「永住者の配偶者等」の就労制限がない在留資格を持っている方たちです。

20代前半の若い外国人女性が、上記の在留資格を持っている可能性は低いです。もう少し大人の女性になるかと思います。

もし、やたらと若い外国人女性がたくさんいるようなお店は、いろんな意味で怖いお店の可能性がありますので、近づかないようにすることをおすすめします。

アルバイトをしたい留学生や外国人のアルバイトを雇いたい事業主さんは、私までご相談ください。

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