
特定技能「外食業分野」とは〜在留外国人&外国人支援者向け〜ニュースレター#32
特定技能とは2019年4月から開設された新しい在留資格のことです。外国人が日本で暮らしたり、働いたりするためには約30種類ある在留資格のうちどれかを取得する必要があります。
特定技能という在留資格の特徴は、これまで就労系の在留資格ではなかなか認められていなかった、飲食店の調理、ホール業務、接客、建設現場の作業員などの職種で外国人が働くことができるという点です。
特定技能の在留資格には、それぞれ分野が定められており14分野に分かれています。
ここでは、14分野の中から「外食業分野」についてお話しします。
特定技能「外食業分野」外国人の要件
外食業分野でビザを取得するために必要な、外国人の要件は次のとおりです。
技能試験及び日本語試験に合格していること
技能試験:外食業技能測定試験
日本語試験:国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)
従事できる業務内容
外食業全般
・飲食物調理
仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛り付けなど
・接客
席への案内、注文をとる、配膳、テーブルセッティング、商品の受け渡し、予約受付、苦情対応など
・店舗管理
店舗内の衛生管理、従業員のシフト管理、従業員の指導・研修、顧客管理、レジの管理、設備のメンテナンス、食材消耗品等の発注・検品・数量管理等、メニューの企画や開発、宣伝広告、店内オペレーションの作業マニュアル作成・改定等
これらの業務をまんべんなく行う必要があります。
例えば、
皿洗いだけに従事させる
店舗内の清掃のみ
のように業務が偏らないようにすること
就労させる事業所
次のいずれかの飲食サービスを行っている事業所に就労させる必要があります。
①食堂、レストラン、料理店等の飲食店、喫茶店
②持ち帰り専門店
③仕出し料理、弁当屋、宅配専門店、配食サービス事業所等
④ケータリングサービス、給食事業所等
特定技能所属機関(外国人の雇用主)は、事業所において飲食サービス業を行うにあたって法令に基づく許可等を受けていることを確認できる資料を提出する必要があります。例:保健所長の営業許可証
協議会への加入義務
特定機能所属機関(外国人の雇用主)は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される食品産業特定技能協議会に加入することが義務付けられています。
※外国人支援業務を登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関も加入義務があります。
雇用形態
フルタイムの直接雇用に限られます。
・派遣不可、在籍型出向不可
・フルタイムとは労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上であることをいいます。
留学生のアルバイトさんが大変優秀なので、卒業後も雇用したいという飲食店からの要望は以前から多くありました。
しかし、卒業後は飲食店でアルバイトしていた時と同じ業務内容で働ける在留資格がない為、諦めざるを得ませんでした。
留学生のアルバイトさんを雇用していらっしゃる飲食店様は、優秀な人材を逃さないためにも技能試験と日本語試験の受験をサポートすることをおすすめします。
特定技能「外食業分野」でお困りのかたは、在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう。