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安倍晋三関連文書で、初めて<文書廃棄による文書不存在>をくらう。

以前、こういう記事を見かけました。

安倍晋三とオーストラリアの首相が会談をしたということなんですが、そもそもなぜ今やいち議員でしかない安倍が・・・?というか、茂木外務大臣はどうしたんだ・・・?
ということで、以下を外務省に開示請求していました。

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黄色くした③のみ省内の担当部署が異なるということで、まずは①②④⑤についての決定通知が届いたのですが、まさかの3つが廃棄を理由とした文書不存在でした。。。

外務省不存在2マーク

それまで3か月ほどそこそこの件数の開示請求をしてきましたが、廃棄を理由とされたことはなく、よりによってその最初が安倍晋三関連文書です・・・

というのも、この会談は11月17日に行われていて、私が開示請求を出したのが翌18日、外務省で受付が受理されたのは翌19日でした。

外務省不存在1

もちろん、そこから文書の捜索には多少の時間もかかるであろうとはいえ、上のような決定通知に至るには事前の決裁も必要なので、これらの文書は会談からものの1か月も経たないうちに廃棄されてしまったということになります。

すぐ外務省に問い合わせの電話をしました。
なぜこんなにすぐ廃棄をしたのか云々言う私の電話が警戒されたのでしょう、最初に電話に出て来た人から代わって上司とおぼしき人が対応してくれ、行政文書管理規則によりこの文書は保存期間1年未満となっていると説明を受けました。

請求としては割とすぐ動いたケースのように思うが、例えば民間企業などでも資料などは念のため少しの間は保管しておくものだろうに、そんなにすぐポイポイ捨ててるんですか?と聞いたら苦笑していました(笑)
そして、調べようと思ったらいつ廃棄したかは分かるかもしれないが、すぐには分からないということも言われました。
その時にはそこまではいいやと思ってそのままにしているのですが、少し時間が経ちなんとなく気にならなくもない。。。 

外務省行政文書管理規則を見ると、細かく例示されながら業務や文書の種類ごとに保存期間が細かく規定されています。この類のものがどうも見当たらない・・・と思いつつあちこち見てみたら、おそらくこれにあたるのかしらというものに行きつきました。

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なんとなくこの(6)に当たりそうです。

つまり、別段規則から外れている訳でもないということなのでしょうが、今回についていうと他国が関わる会談に関わる文書です。

どうしてもモヤモヤとしたものが残ります。








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