法の下に生きる人間〈第29日〉

今日は、仕事終わりで帰宅途中、偶然にも向こうから接近してきた電動キックボードに遭遇した。

すっかり夜になっていたので、緑色のライトがよく見えたが、ライトは点滅していなかった。つまり、最高速度20キロで走っていたわけである。

私が歩いていた歩道は、わりと広かったので、「あぶねえな」と思いつつ、ひとまず知識があってよかったと安心できた。

さて、とはいえ、もし電動キックボードに私が思いがけず轢かれて、ケガをしたらどうなるだろうか。

電動キックボードは、車と同じ扱いであるから、運転者は自賠責保険に加入する義務がある。

自動車損害賠償保障法の第3条では、次のように定められている。

【第三条】
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

以上のように、損害賠償の責任が生じたときに自分が全額負担するのは、収入状況によっては困難な場合がある。

そのために、自賠責保険に加入すれば、保険会社が上限の範囲までは支払ってくれるわけである。

電動キックボードの場合、自賠責保険はいくら負担するのだろうか。

実は、「特定小型」原動機付自転車の自賠責保険料については、来年4月にならないと正式に適用できないのである。

では、今まさに電動キックボードを利用している人は、自賠責保険料はどうなるのかというと、原付バイクと同等の金額を負担している。

たしか1年の保険契約で7070円、5年の保険契約で1万3980円である。これは、国が定めている金額なので、どこの保険会社や代理店で加入しても金額は同じである。

自賠責保険の加入は、わざわざ代理店に行かなくても、コンビニのマルチコピー機で手続きができる。

手続きが終わったら、レジで保険料を支払い、自賠責保険証明書と保険標章のステッカーを受け取る。

ちなみに、来年4月に、特定小型原動機付自転車の保険料が適用となるまで待つ必要はない。

今、原付バイクと同等の保険料を払った場合は、差額が返ってくるから大丈夫である。(原付バイクよりは安いはずである。)

そのためには、自賠責保険証明書をなくさないように保管しておかないとダメである。







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