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医療費控除のやり方について

 こんにちは!
 いつも私たちの記事を読んでくださって、ありがとうございます✨
 今日は【医療費控除】について、お話しさせていただきますね。

 毎年3月が近づくと憂鬱な気持ちになる方も、今回初めて確定申告をすることになった方も、医療費控除という言葉を初めて聞いた方も、ぜひこの記事で「医療費控除とは何か」「どうやって申告したらいいのか」「おすすめのツールはあるか」などを知るきっかけにしてくださいね。

1.医療費控除とは

 まずは医療費控除とは何かを説明しますね。
  医療費控除とは、【申告する方やその方と生計を一つにする親族のために、1年間に一定金額(原則10万円)以上の医療費を支払った場合に、医療費控除を申告することで、税金が還付される制度】です。

※支払った医療費の金額がそのまま戻ってくる、のではなく、医療費に応じ 
 て税金を再計算する制度であることに注意してくださいね。
 例えば、2021年に医療費が50万円かかった場合に、50万円がそのまま戻っ
 てくるのではなく、「所得ー医療費(50万円)×税率」として計算される
 ことになります。

 再計算の結果、納める税金の金額が減ったり、納めすぎていた税金が戻ってくることがありますのでぜひ活用してください!

 医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を、所得税の確定申告書に添付して所轄税務署に提出する必要があります。
 ここで注意していただきたいのが【会社員の皆様】です。
 会社員の方の場合、医療費控除の手続きは年末調整では行われません
 医療費控除を活用するためには、自分で確定申告をしなければいけませんので、ご留意くださいね。

 医療費控除の対象や、必要書類、医療費明細書の書き方など詳しく説明していきますので、個人事業主の方だけでなく、会社員の方もぜひこの記事を読んで活用してください!

★医療費控除を含めた確定申告書の作成は、国税庁の確定申告書作成コーナーの活用が便利です。

2.医療費控除の金額

 それでは、医療費控除として認められる金額はどれくらいになるのでしょうか。

 医療費控除の対象となる金額は下記のとおり計算できます。

【医療費控除額(上限200万円)】
=【医療費(保険金で補填された額を除く)】-【10万円※】
※総所得が200万円以下の方は、総所得の5%となります。

3.医療費控除の対象となる医療費

 次に医療費控除の対象となる医療費と、対象とならない医療費を見ていきましょう。

「対象となる医療費」
 治療を目的とした医療行為に支払った費用は、医療費控除の対象です。

「対象とならない医療費」
 病気の予防のための医療費は、医療費控除の対象外となります。

 具体的な例を表にしました!
 ご自身・ご家族の受けた医療が当てはまるか見てみてください。

 いかがでしょうか。
 ご自身・ご家族で医療費控除の対象となる医療費はありましたか?
 上記以外にも、医療費控除の対象になるものはあります!
 国税庁のWEBページで確認してくださいね。
【国税庁】医療費控除の対象となる医療費

4.医療費控除の申告のやり方

 医療費控除ができる金額(1年間の医療費が10万円以上)と、対象となる医療費の確認ができましたね。
 それでは、いよいよ医療費控除の申請のやりかたについて説明させていただきます。

 実は医療費控除の申請はとってもシンプルなんですよ!
 4つのステップで医療費控除の申請ができます!

【医療費控除を受けるための4Step】
①必要書類を集める
②医療費明細書を作成する
③確定申告書を作成し、医療費明細書で計算した医療費控除の金額を反映させる
④確定申告書と医療費明細書を税務署へ提出する

Step1.必要書類を集める

 医療費控除の申告のために必要な下記書類をお手元にご用意ください!
①健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」(医療費通知)
②各医療機関で支払った際にもらえる領収書
③薬局などで薬を購入した際にもらえる領収書
④その他費用として計上すべきものがある場合には、その領収書やメモ

 「医療費のお知らせ」
とは、加入している健康保険組合から、毎年1月中旬頃に送られてくるものです。
 これには前年の1月から9月までに支払った医療費についてまとめられています。この医療費のお知らせを添付すれば、医療費のお知らせに載っている分については、合算金額を記入すればよく、明細書に細かく記入する必要はありません
前年の10月から12月の医療費については医療費のお知らせに記載がないので、病院などからもらった領収書が必要となります。

 実際の書き方はこの後、説明しますね。

Step2.医療費明細書を作成する

 医療費明細書は見たことがありますか?
 こんな様式のシンプルな書面です。↓

 手書きやエクセルで作成をする場合、こちらからテンプレートをダウンロードすることができます。
★国税庁の確定申告書等作成コーナーを活用される場合、医療費控除の入力方法はこちらをご参考になさってください。

 それでは、医療費明細書の書き方を詳しく説明します!

【1.医療費通知に記載された事項】

 先ほどのテンプレートの右上から下記始めましょう。
 右上には3つの空白があります。
  それぞれ左から、下記の内容を記載してください。

(1):医療費通知書に記載されている医療費の総額を記載
(2):加入者の支払額の合計額を記載
(3):健康保険組合から給付を受けた出産育児一時金などの金額や生命保 
    険会社から支払いを受けた金額を記載

【2.医療費(上記1以外)の明細】

 医療費通知には先ほどお伝えした通り、1月~9月までの医療費しか載っていません。
 10月~12月の間の医療費やその他の支出については、テンプレート中央にある一番大きな表にに記載していきます。

 記載の際は、領収書1枚1枚を記載していくのではなく、
≪医療を受けた人≫≪病院≫≪薬局≫ごとにまとめて記載することができます。
 下記の順番で領収書を分類し、左の列から記載していきましょう。

(1):お手元にある領収書を≪医療費を受けた人≫別にまとめましょう。      
    (1)には医療を受けた人の氏名を記載します。

(2):支払先(≪病院≫≪薬局≫)ごとに分類しましょう。
    (2)には支払先の名称を記載します。

(3):(2)に記載した支払先に「なぜ支払いをしたのか」という目的に
    合わせて(3)の区分にチェックを入れます。

(4):(2)に記載した支払先へ支払った金額を合計しましょう。
    (4)には合計した医療費の金額を記載します。

(5):もし(4)に記載した金額の中で、健康保険組合から給付を受けた
    場合や、生命保険会社から支払いを受けた場合には、その金額を
    (5)に記載します。

 文章だとわかりにくいですよね💦
  記載例を図でお見せします!

 最後に≪医療費の合計≫を下記のとおり計算し、記載してください。

【A】
<1.医療費通知に記載された事項(2)加入者の支払額の合計額>

<2.医療費(上記1以外)の明細(4)支払った医療費の額>

【B】
<1.医療費通知に記載された事項(3):健康保険組合から給付を受けた出産育児一時金などの金額や生命保険会社から支払いを受けた金額>

<2.医療費(上記1以外)の明細(5)生命保険や社会保険などで補てんされる金額>

【3.控除額の計算】

 ここまで領収書との格闘お疲れ様でした!
 あとは、ここまでで出てきた数字をそれぞれ記載すれば、医療費明細書は完成です!
 医療費控除の申告が完成するまでもあとちょっとです!
 頑張りましょう✨

Step3.確定申告書に医療費控除の金額を反映させる

 医療費明細書で出した金額を、確定申告書に反映させることで、税金の金額を正しく計算することができます。
 確定申告書作成時の「所得控除」の中に「医療費控除」の項目がありますので、ここに医療費明細書の内容を記載しましょう。
※国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用していた場合には、「医療費控  
 除」の項目から、医療費明細書を作成できるので便利です。

 具体的な記載個所は、
<確定申告書第一表⑱医療費控除>に計算結果を記載します。
※このとき「区分」には何も記載しなくて大丈夫ですよ。

 その次に、
<確定申告書第二表⑱医療費控除>にも計算結果を記載します。

 これで医療費控除の金額の反映は完了です!

Step4.税務署へ提出

 医療費明細書と、確定申告書が完成したら、管轄の税務署へ提出しましょう。
 国税庁の確定申告等作成コーナーを活用したWEB提出と、手書きや印刷した書類を税務署へ郵送で提出する方法があります。
 この時期、税務署は非常に混雑しています。密を回避するためにも、WEBや郵送を活用して提出をしてくださいね。

5.最後に

 長い長い文章を最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
 確定申告は面倒くさいと思う方も、まだまだたくさんいらっしゃると思います。
 ですが、本当は納めなくてもいい税金を納めるのはもったいないですよね。ぜひこの記事を参考に、制度を活用してください!

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今回も読んでくださりありがとうございます!
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行政書士法人 全国理美容コンサルティング
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