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知らないことは”善意”

宅建試験のテキストは民法から始まります。民法を学び始めて戸惑うのが、独特の言い回しや用語。善意は知らないこと・悪意は知っていること   子どもの頃から”善はいいこと”と刷り込まれてきたので、文章を読んでもなかなか整理が付きませんでした。やっと少し飲み込めるようになったのが試験3日前。よく試験を受けたと思います。

言葉に関しては、秘密のケンミンショーの「県民語講座」と一緒。住めば言葉に慣れるの原理で、とにかく何度も読んで慣れるしかないと思います。最初の3日間は、テキストを見ても、5分も経たずに瞼が重くなり、こっくりこっくり。もっとも、一番最初に買ってきた本は「漫画で覚える宅建」   今は、何でも漫画化されていて助かります。買って失敗したのは裏技系。内容を理解していないのに、変な知恵だけついてかえって混乱を招く結果に。語呂合わせもあまりお勧めしません。本番で語呂は頭に浮かぶのですが、うろ覚えだと間違いのもとになるだけで、都市計画を一問、落としました。

今日は、山形市で行われたなんでも法律相談に行ってきました。     昨年の11月にハローワークの紹介で務めた会社(人生を応援をする便利屋さんという触れ込みの個人店みたいな)から給料を貰えないこととその代表者が、我が家の車庫のガソリンタンクから勝手にガソリンを持っていったことの相談です。賃金債権と窃盗の立証及びハローワークの紹介に関して過失を問えるか、ということを弁護士や司法書士の方に相談し色々アドバイスを貰いました。仮に彼をXとします。

最初の給料日に金がないので給料払えないけど、どうしますか?とXに言われた時、従業員は私より先に入社したA・B・Cの三人がいました。私の入社日は11月4日。最初の給料予定日は12月10日。11月15日に従業員は10名まで増えました。ハローワークの紹介です。12月10日、給料が払えないと言ったXはその日、さらに2人の面接を入れていました。他県の人なのでお泊り付きです。私以外はもう少し様子をみると会社を辞めず、引き続きその会社に残りました。私はその足でハローワークに行き、経緯を話したのですが、うちは紹介しただけだから賃金の未払いは労働基準監督所へ行くよう言われ、近くの監督所へ行き必要書類を出し手続きをしました。後日、本店所在地の監督所から電話が来て話を聞きたいので来てくれとのこと。雪道の運転は自信がないと断ったら後日、山形市まで行くので来てくれと再度の要請。約2時間の事情聴取を受けたので、Xに何らかの処分があるのかと思いました。が、Xは私の近隣に新たに営業所を構え、軽トラックも買い、地域紙に広告を載せ堂々と仕事をしています。監督所に何回か電話を入れても調査中の返事のみ。私の他、3人がXに対して賃金未払いの請求を監督所に出しています。Xは過去にも似たようなことを繰り返し、住所を転々とし電話番号を変えていたようです。

私を含め、A・B・cは善意無過失です。ハローワークはXが給料を払えないこと知りませんでしたが、紹介業の責任があります。Xは悪徳背信者です。最初から払うお金を持ち合わせていないのに、人を雇ったのですからXの行為は詐欺に値します。でも詐欺の立証は窃盗の立証より難しいのです。はたして善意無過失の私たちを民法は救ってくれるのでしょうか。賃金債権は2年で時効になります。監督所は調査中ということで裁判に必要な書類のコピーすら出してくれません。私たちに協力させたくせに、私たちが協力を頼んでも何もしてくれません。お役所仕事は困っている人になかなか手を指し伸べてくれません。現実世界には残念ながら正義の味方はいないようです。でも相談に行って良かったです。時効成立前に中断する方法を教えてくれました。私はXのように人を騙して平気な人に初めて会いました。

【問 1】 A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Bは、甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込んで売買契約を締結したところ、実際には高騰しなかった場合、動機の錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができる。(H23)

2 Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。

3 AがBにだまされたとして詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消した後、Bが甲土地をAに返還せずにDに転売してDが所有権移転登記を備えても、AはDから甲土地を取り戻すことができる。

4 BがEに甲土地を転売した後に、AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合には、EがBによる強迫につき知らなかったときであっても、AはEから甲土地を取り戻すことができる。

正解は4番 脅迫の被害者は救われる                 注目は問の3番;詐欺の場合は必ずしも被害者が救済されるとは限らず、善意の第三者には対抗できない。騙された人にも落ち度があるよね・・というのが民法の見解なので問3番では、Aは自分の土地を取り戻せないとなります。不条理ですが、現実世界は不条理だらけかも知れません。

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