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1-2 特許要件 「新規性の喪失の例外」難しいこと言わないで!

こういう表現は面倒くさいです。つまり、「それは新規ではないが新規とします。」ということ。まいいや。こういうのはGPTにオマカセします。

つばき:特許要件の新規性には、新規性の喪失の例外があります。その例外について、10個程度挙げてください。

GPT:特許法において新規性の喪失の例外とは、通常、新規性を損なうと考えられる特定の状況下でも、新規性が認められる特別な場合を指します。ただし、具体的な例外の数や内容は、各国の特許法によって異なる場合があります。日本の特許法では、新規性喪失の恐れがある公開後も、一定の条件下では新規性が認められる例外を設けています。以下に一般的な例を挙げますが、これらは日本特許法における例外の性質を反映したもので、他国の法律においても類似の規定が存在することがあります。

  1. 発明者による公開:発明者自身が特許申請前にその発明を公開した場合。日本では、その公開日から6ヶ月以内に特許申請を行った場合、新規性が喪失しないとされる。

  2. 展示会での展示:公式に認められた展示会で発明が展示された場合、展示された日から一定期間内に特許申請を行うと、新規性の喪失を回避できる。

  3. 公的な試験や実験の実施:国が定める試験や実験の目的で公開された場合、一定の条件下で新規性が保護される。

  4. 不正な行為による公開:発明者の意に反して、または発明者から不正に得た情報に基づいて第三者が発明を公開した場合、一定期間内の申請で新規性は保護される。

  5. 特許庁による誤った公開:特許庁が誤って発明を公開した場合には、その公開による新規性の喪失は考慮されない。

  6. 学術論文の発表:学術会議や学術誌における論文発表が、一定の条件を満たす場合に新規性の喪失を免れる。

  7. 意匠登録のための公開:意匠登録のために公開された発明が、一定期間内に特許申請される場合、新規性が保持されることがある。

  8. 先行技術文献の誤り:先行技術文献に記載されているが、その記載が誤っていることが明らかな場合。

  9. 申請書類の非公開部分の漏洩:特許申請の非公開部分が何らかの理由で漏洩し公開された場合、その漏洩に基づく公開は新規性の喪失とはみなされない。

  10. 秘密保持契約下での情報共有:秘密保持契約(NDA)の下で限られた範囲内で情報が共有された場合、その情報共有は新規性の喪失にはあたらない。

これらの例外は、発明が公になった後でも、特定の条件下では新規性を保持できることを示しています。ただし、これらの条件や適用可能な期間は、具体的な法律の規定により異なりますので、詳細は各国の特許法を参照する必要があります。

つばき:なんとなく分かった気がします。試験当時に読み返したいと思います。


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