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特許の流れを一気に学習しました

つばき:特許出願から特許権を取得するまでの流れを簡潔に説明してください。

GPT:特許出願から特許権を取得するまでの流れは、以下のようなステップで構成されます。ここでは、一般的な手順を簡潔に説明しますが、国によって細かな手続きや期間に違いがあることに注意してください。

  1. 特許出願: 発明に関する書類(明細書、請求項、図面など)を特許庁に提出して、特許を申請します。

  2. 出願受理: 特許庁が出願書類を受け取り、出願日を付与します。この日付が権利発生の基準となります。

  3. 形式審査: 出願された書類が特許出願のための形式的な要件を満たしているかを審査します。必要な情報や書類が不足していないか等を確認します。

  4. 公開: 出願から一定期間(日本では出願後18ヶ月後)が経過すると、出願内容が公開され、一般に公開されます。

  5. 実体審査の請求: 多くの国では、特許を得るためには実体審査を請求する必要があります。日本では出願後3年以内に請求する必要があります。

  6. 実体審査: 特許庁の審査官が、発明の新規性、進歩性、産業上の利用可能性など、特許要件を満たしているかを審査します。

  7. 審査結果の通知: 審査の結果、問題がなければ特許を許可する旨の通知が出されます。問題がある場合は、拒絶理由通知が出され、出願人は意見書や修正書類を提出して反論できます。

  8. 特許権の登録と発行: 特許が許可されると、登録料の支払いを求められます。登録料を支払うと、特許権が登録され、特許証が発行されます。

  9. 特許権の維持: 特許権を維持するためには、定期的に維持料を支払う必要があります。維持料の支払いを怠ると、特許権は失効します。

このプロセスを通じて、発明者は自らの発明に対する独占的な権利を得ることができます。特許権の有効期間は、通常、出願日から20年間です。

つばき:GPTに聞くより、公式テキストの絵を見て解説を読んだほうが分かりやすいです。ここからは、私が公式テキストを読んで理解したことのメモ。ある意味、理にかなった制度だなと思いました。

1.出願から特許権を受けるまで

①発明が完了したら、特許出願できます。
②特許出願の提出物は5種類。
 (1) 願書 (2) 明細書 (3) 特許請求の範囲 (4) 図面 (5) 要約書
 願書は、意思表示の一筆かな。
 明細書は、1.名称、2.図面の簡単な説明、3.発明の詳細説明
 特許請求の範囲は、たぶんカテゴリーのことかな。
 図面は、必要な場合。不要な場合もあるのかな。
 要約書は、概要らしい。
③特許出願したら、1年半後、自動的に、特許出願公開されます。
④特許出願したら、3年以内特許審査請求をしないと無効になります。
 なぜ自動的に審査をしてくれないのでしょうか。
本気で特許を取りたい人かどうか見極めるためだそうです。なるほど。
⑤特許審査請求したら、審査官が審査を始めます。
 審査官は、特許要件に照らして、特許の拒絶理由がないか審査します。
 もし、拒絶理由がなければ、特許査定(OK査定)が出ます。
 もし、拒絶理由があれば、拒絶査定(NG査定)が出ます。
⑥特許査定が出たら、特許料を支払います。3年分支払って下さい
 支払わないと、特許権が受けられません。
⑦その後、有効期限が切れる前に、特許料を支払って下さい。
⑧特許は、特許出願の日から20年間です。さらに最大5年延長もできます。

2.審査官による審査

特許の内容を審査することを「実体審査」といいます。どうでもよさげ。
問題は、拒絶理由があった場合です。
拒絶理由に納得したなら、あきらめてください! まあ、あきらめずとも、拒絶されないように、出願内容を変更することもできます。その場合、手続補正書というものを提出して下さい。そのほか、出願内容を分割したり、実用新案に変更したり、意匠登録に変更することもできます。いずれにせよ、とにかく納得いかない場合は、訴えることもできるそうです。それを不服審判を請求するといいます。なんだか大変そうですが、まあいいや。

3.特許権の活用法3つ

1.自分で使う(人に使わせない)  独占排他的実施といいます
2.人に貸す            実施許諾(ライセンス)といいます
3.人に譲る            財産権の譲渡といいます

そのうち、ライセンスについては2つ理解します。
(1)専用実施権の設定
特許庁に設定登録をします。誰にどの部分を使わせるか、という設定。
これをやると、設定した人は使えますが、自分が使えなくなります!ヒィ!
(2)通常実施権
こちらは普通のケースでしょうか。特許庁は関係なく、たぶん当事者同時であれやこれやとやるのでしょう。自分も使えますし、人に使わせることもできます。ライセンス契約などでしょうか。なぜ専用実施権なんてものがあるのかが分かりません。わざわざそんなことをする必要があるのでしょうか。まいいや。

4.特許侵害を見つけたら

私の特許を勝手に使っている人を見つけたら、なんかムカつきます。そんな場合は、警告を出してやればよいそうです。相手に特許侵害だと気づいてもらうために、警告書というものを送るそうです。なにこの普通さ。。。警告して相手が納得すれば、ライセンス契約につながったりすることもあるそうです。相手が反論してきたら、差止請求損害賠償請求不当利得返還請求信用回復措置請求、といったことを出せるようです。

5.特許侵害だと言われたら

特許侵害だと言われたというより、警告書が届いたら、ということです。まずは、その警告が間違えてないかを確認します。(特許庁が備えている)特許原簿というものがあるので、そこで確認します。もし、警告通りのであれば、相手と交渉を開始することになります。特許原簿を見ても、警告書の内容に納得がいかない場合、特許無効審判を請求して、警告に反論ができるということです。

6.誰かの特許を取り消す

特許公報が発行された日から、6か月以内は、特許異議申し立てができるそうです。

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