経費で落とすとき「領収証」か「レシート」か③

こんばんは。
今日は雨で履けなかったですが、購入した新しい革靴を履くのを楽しみにしているレイです。

さて。
本日も昨日に引き続き消費税からアウトプットしていきます。


消費税を払った証拠(例外)

昨日記載した証拠書類としては、5つの項目が必要と記載しました。
しかし、こちらには例外があるようです。

それは飲食・交通費系は支払者の氏名が必要ありません、となってます。
そんな決まりが法律によって定められています。
→タクシーや電車、接待などの会食等

そうするとレシートがOKになります。

そして備品や消耗品などの店舗取引も該当します。

更に3万円未満の取引については、支払者の氏名どころか何も証拠として残す必要はありません、と規定があります。
記録のみでOK

3万円未満のものであれば、消費税を認めさせる書類としてはレシートや領収書が不要で何も必要なく、記録のみでOKということです。

しかし、ここで前回の所得税と法人税のところで経費を経費として認められるためには何らかの書類が必要と記載しました。
なので領収書やレシートを残しておく必要はあるため、注意が必要です。

消費税としての証拠書類と、所得税と法人税の経費を経費として認められる書類は別です。

話しを消費税に戻しますと、証拠書類として残しておくことで気にしておくべきことが一つあります。
それは、店舗での高額消耗品です。
例えば、家電屋でMacのパソコンを購入したとします。
その時にレシートのみだと自分が払ったという証拠は残らないため、その時に支払った消費税は認められないということになります。
そのためこの場合には、領収書が必要になります。


消費税の証拠書類としてのまとめ

消費税の証拠書類として認められるためには、

①年月日
②内容
③金額
④相手先氏名
⑤支払者の氏名

5つの情報が記載されていることが必要です。

そのため請求書をもらったのであれば、それが全て記載されているため請求書・納品書等は残しておきましょう

この時レシートが認められないのは、⑤の支払者の氏名が記載されていないためです。

しかし例外があり、先ほどの上記2つの項目が例外として認められています。

この時に気を付けて置くべきことが、3万円以上の高額消耗品です。
これは、レシートでは認められないため、領収書をもらっておきましょうということでした。

ここで、全ての情報が記載されているのはクレジットカード会社の明細だと気付かれた方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、消費税の証拠書類として認められるものは「払った先が発行したものでないとダメ」だというものがあります。

そのため、クレジットカード会社の発行した書類は、払った先が発行したものではないため、法律では認められていません。


今回は、領収書とレシートを経費にできるのかをテーマに学んだことをアウトプットしてきました。

このテーマでは関係が深い消費税にも触れましたが、私も今回でだいぶレシートと領収書の取り扱いについて理解できました。

そもそも経費を経費として認めさせる法律は所得税や法人税で、消費税を納めた証拠書類として残しておくものは、経費とは別の意味で領収書、レシートを保管しておく必要があるということでした。

内容が理解できると○○の時は、領収書をもらおうなど自分で判断がつくので、非常に勉強になりました。

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ではまた。





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