【実務】障害年金の再請求で不安な方へ—ゼロからのやり直しではありません!
社会保険労務士の松原です。
【本日のテーマ】
「【実務】障害年金の再請求で不安な方へ—ゼロからのやり直しではありません!」
ではどうぞ。↓
数年前に障害年金を請求して不支給という結果になったが、当時はそれで納得した。そしてその後も体調と相談しつつ短時間の仕事を試みたものの、体力が続かず厳しい日々が続いていた。
そして今、再び障害年金の請求を考え始め、お医者さんからも「診断書を書いても良い」と言われた場合。
(もう一度手続をしてみよう)とあらためて決意されることがあると思います。
しかし、ここで一つ問題が…。
当時自分が書いた病歴・就労状況等申立書や、初診のクリニックで作成してもらった証明書などのコピーが何ひとつ手元に残っていない。まるでゼロからのスタートのような気がして、再請求に対する不安が募る気持ちも分かります。
実は、こういったご相談は珍しいことではありません。そして、そんな方に朗報があります。
当時提出した書類の写しを取り寄せることが可能です。必ず入手できるワケではありませんが、弊所がご相談をお受けした限りにおいては、平成29年以降のお手続き履歴のあるケースで、取り寄せできなかったことがありません。
こんな時どうすれば良いか。
最寄りの年金事務所で「当時提出した書類を取り寄せたい。コピーを譲ってほしい」と申し出るだけ。早ければ、その場で持ち帰ることができます。以前は郵送で約2週間必要でしたが、最近は、電話予約したらあらかじめ用意をしてくださっています。
もし前の請求で受け取った不支給の通知書があれば、それを提示するとさらにスムーズに進みます。通知書が残っていない場合でも、マイナンバーや基礎年金番号通知書があれば可能です。
ただし、当時の書類はマイクロフィルム内と思しきデータを謄写したものがA4サイズで提供されます。したがって、若干読みづらい箇所はあるかもしれません。でも、再請求をスムーズに進めるためには、これらの書類が手元にあった方がはるかに確実です。
請求する人が作成する「病歴・就労状況等申立書」も、基本的に書き換える必要があるのは最近の出来事だけ。過去のことは変わらないからです。したがって、前に請求した時期以前の情報は、基本的に何も加工する必要がありません。何ならそのままでもオッケー。
このように、再請求はゼロスタートではなく、当時の書類が手元にあることで準備の省略も可能。まずは、当時の書類があるかどうかお家の中を確認し、もし何も手元にない場合はぜひ取り寄せをされてみてください。
まとめ:
障害年金の再請求をする際には過去書類の取り寄せをご検討ください。ゼロスタートではなく、スムーズに進めることができるからです。お一人で悩まず、たしかな準備を整えて次のステップへ進むためには、まずは当時の資料があるかを確認し、不安を少しでも減らしていきましょう。必要であれば私たち専門家もサポートいたします。再請求がより実現可能な一歩となるよう、お手伝いいたします。
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