
【実務】迷わず書ける!?申立書の作成を加速する効果的な◯◯
社会保険労務士の松原です。
【本日のテーマ】
「【実務】迷わず書ける!?申立書作成を加速する効果的な◯◯」
ではどうぞ。↓
障害年金を請求する時「病歴・就労状況等申立書」を提出する必要があります。経過と生活模様を申告するプリントで、審査で重要な要素になります。
ただ実務的には、初診日に誤りがないか、障害認定日頃の状況はどうだったか、現在の状況はどうなのか、この3点が審査対象になるとされています。だから、ごくシンプルなお手続のケースでは、請求当事者の方が整理された内容でも、この3点に限っては大きな問題になることは、あまりありません。
ただ、それはそうとわかっていても、書くのは結構大変。多くの方にとって初めての作業だからです。だから、完成までの時間がどのくらいかかるかもわからないし、何をどう書いていいか正直わからない。変なことを書いたら不利に扱われるのだろうか?とか、でも盛るのは流石にダメだろうと。
自力請求されている方ですと、役所の窓口の人から「次回の相談予約はコレ書いて持ってきてくださいね」と言われている場合もありますが、どう書けば良いかについての具体的アドバイスは、あまりありません。それは、「こう書いてください」というものが、何もないからです。
そこでこの記事では、そんな申立書の作成について、オモテ面の経過を早く的確に整える技術について解説いたします。

なぜ筆が進まないのか?
病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの経過をオモテ面に、日常生活の状況はウラ面に、それぞれ詳しく記載する必要があります。そのため、過去を振り返って、出来事を思い出して整理する必要があります。
初診日からあまり時間が経っていなければ思い出すのは苦にならないことが多いと思います。でも、治療が長期にわたるケースですと、(アレ、あの頃どうだったっけ?)ということは、よくあります。
経過が長期にわたる場合、一部を省略したり丸めて書いたりしても、不正とは扱われなケースも確かにありますが、一般の方はその判断もつかないかもしれません。
したがって、いざ「書いてみてください」と言われても、そして(よっしゃ書こう)と思っても、次のようなの理由で筆が進まなくなります。
・何を申告すればよいかわからない
→ 書くべき内容が曖昧なので、そもそも、書くことが思い浮かばない
・的外れなことを書いてしまう不安
→ どんなエピソードが手続に関係するのかよくわからない。関係ないこと書いても意味ないよね?という懸念
結果として、時間だけが過ぎ、作業が進まないことがよくあります。
そんな時どうするか ↓
効果的な方法:質問を活用する
自分一人で黙々と取り組むのではなく、第三者との対話を活用するのが有効とご提案します。それも、質問形式で答えること。会話を通じて自然と必要な情報が整理され、記載内容が明確になるという方法です。
これは、医師が患者に対して「前にこんな症状なかった?」と具体的に尋ねるのと同じです。しかもその質問内容が的確で、ストライクゾーンにボンボン放り込まれてくる感じ。そうすrれば、素早く診断がつき、治療方法やお薬もはっきりして回復を早めます。(イメージできますでしょうか。。。)
なので、可能であれば誰かに質問を投げかけてもらって、それに答える形で書き進めるのがベストです。でも、一人で進めることがほとんどです。自問自答することになろうと思います。でも、何もせずモヤモヤするよりも、作業は格段に早く進みます。
社会保険労務士の質問例
じゃー、あとは頑張って書いてください!
…というワケにもいかないので、以下、質問例を列挙しておきます。以下は、発達障害・知的障害の事例をもとに、社会保険労務士がご家族に尋ねる質問例です。時期は出生から中学卒業までを挙げてみます。
(例示)
出産時の母親の年齢
出生時仮死や早産の有無
首すわり、初歩、発語の年齢
知的障害に気づいた時期と契機
幼少期に他の子どもと違うと感じたこと
幼稚園や保育園の先生からの指摘で覚えていること
特殊学級の勧めがあったかなかったか
児童相談所の利用経験と時期
学業成績や行動の特徴(忘れ物が多い、授業中の離席など)
兄弟姉妹との関係
いじめや登校しぶりなどの経験とその後の対応
義務教育終了後の進路決定の経緯
こ質問に答えていくことで、記載すべきエピソードが明確になります。
ご請求内容に合わせて質問内容をアレンジしてみてください。

現在の手続では、知的障害に限って、「出生から20歳までをざっくりまとめて記載して構わない」ということになっています。障害の特性上、事情に大きな変化があまりないとされているからです。手続負担を緩和する手続改正の一環です。
ただし、それ以外のケースでは、発病から現在までをなるべく克明に記載する必要があります。
また、注意が必要なケースがあります。
例えば、初診日に社会的治癒を主張する場合や、因果関係の不明な傷病の治療が混在している場合。初診日の記載方法やそれ以前の古い受診時期の経過整理方法が、標準パターンよりやや複雑になる場合はあります。
まとめ:
お客様おひとりで申立書を作成するのが難しい場合は、支援者や社会保険労務士に相談することをお勧めします。弊所でも質問形式を用いて情報を引き出し、スピーディかつ的確な申立書作成をサポートしています。
お気軽にご相談ください。
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