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【実務】障害年金の更新診断書提出後に届く書類の形とその意味、(必要に応じて)対処法

社会保険労務士の松原です。

【本日のテーマ】
「【実務】障害年金の更新診断書提出後に届く書類の形とその意味、(必要に応じて)対処法」

     
ではどうぞ。↓
     

障害年金は原則として有期年金です。支給開始の際に更新予定年月が設定され、この期限に診断書を再提出し、最新の病態評価を受けたうえで支給の継続や中止などが決まります。これを「更新」と呼びます。更新月は受給される本人さんの誕生月に固定されていますが、何年後に最初の更新なのかの時期は人それぞれ異なります。年金証書に記載されている「次回診断書提出年月」で確認が可能です。


手続イメージ

             
その更新ですが。診断書を出した後の審査には通常3ヶ月かかります。そして審査結果は、次のいずれかの書類で通知されます。
      
       

1つ目は「圧着ハガキ」です。
      

        
等級が引き継がれて支給継続が決まった場合に届きます。次回診断書提出時期が記載されています。行政手続上は現状を「確認」したものであり、利益も不利益も生じていません。したがって「行政処分」には該当しません。つまり、不服申し立ての対象外です。3級の方が2級にならなかったとしても、それはあくまでも「3級の状態を確認しただけ」に過ぎないからです。
         
      

2つ目は「封書」で届く場合。
       

              
等級変更が行われた場合に届きます。悪化していると認定されれば金額が増額され、軽くなっていると認定された場合は減額や支給停止が起こります。行政手続的には利益か不利益が生じているためこの通知は「行政処分」に該当します。つまり、不服申し立てが可能。封書で届くプリントに行政不服審査に関する説明が小さな文字で記載されてます。
         
         
いずれにしても重要なのは、届いた書類をよく読むことです。
        
      
特に、不利益が生じる場合は、内容の理解が欠かせません。不服申し立てには期限もあるため、あとでそうと気づいた場合には、その機会を逃す恐れがあります。
        
       
「なんだか難しそう」と思われても、必ず内容を確認し、不明点があれば相談や調査を行うことを強くお勧めします。 
       

お客様にお渡ししているプリント

                    

        
まとめ:
障害年金の更新は、生活に直結した影響を及ぼす大切なプロセスです。きちんと確認し、納得できるようお手続きをなさってください。
               
          

     
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