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今からでも遅くない!?障害年金受給開始後の遡り請求-その条件と注意点

社会保険労務士の松原です。

【本日のテーマ】
「今からでも遅くない!?障害年金受給開始後の遡り請求-その条件と注意点」

     
ではどうぞ。↓
     

障害年金を受け取り始めた方から新たに寄せられるご相談に次のようなものがあります。どんな内容かというと、
         
      
「今更だけど、遡求請求できないの?」
       
       
と、いうものです。

          
障害年金の請求にはふたつのパターンがあります。権利を求めるタイミングがいつなのか?という意味で、「障害認定日請求」と「事後重症請求」があります。
       
        
「障害認定日請求」とは、初診日から1年6ヶ月経過した時点で権利を求めるパターン。障害認定日から何年何十年経っていても、認定されたらその時点まで権利が遡ります。
      
「事後重症請求」とは、初診日から1年6ヶ月経過した頃はそんなにお悪くされておらず、時期をおいて権利を求めるパターン。制度上は、手続を実行した翌月分以降が支給対象です。
       
       

      
       
受給開始された障害年金が事後重症請求に限ったものである場合、「今更だけど、障害認定日請求を遡って請求することはできないの?」という疑問が浮かびやすいようです。
       
       

この問いに対する答えは、【できる】です。

      
ただし、必須の条件と注意点があります。以下、ご説明いたします。
      
            
         

【条件】障害認定日当時の診断書が取得できること
       
障害認定日当時の診断書がなければ手続ができません。診断書が取得できない場合に代用できる医的資料・記録もありますが、複雑になるのでここでは割愛します。「診断書が取れないと無理」という基本的事項は、あとから遡及認定日請求をする場合も同一です。
          
         

【注意点】

事後重症請求の際に申告した「障害認定日請求をしない理由」によって異なります。
         

年金請求書です

手続の際、事後重症請求にする理由を問われています。具体的に選択肢が示されています。
      
      
1、初診日から1年6月目の状態で請求した結果、不支給となった。
2、初診日から1年6月目の症状は軽かったが、その後悪化して症状が重くなった。
3、その他( 自由記述の例))診断書を申し込んだものの断られ理由の説明もなかった、資料が検索できなかった など)
        
       
この123のどこにマークしたかによって対応が分かれます。
               

まず、現在受給中の障害年金を手続する際に「1」を選択した場合は、今日の記事のテーマの原則対象外です。障害認定日請求(遡り請求)を過去に経験されているので、通常できません。唯一できるケースとしては、過去に経験した障害認定日請求の内容に誤りがあった場合です。極めて稀です(まったくないワケではありません)。
        
        
次、現在受給中の障害年金を手続する際に「2」を選択した場合は、過去の申告内容と矛盾します。解消のための合理的な説明が必要です。役所とも調整しなければなりません。例えば、制度をよく理解していなかったのであればそうなった事情を申告して理解を求める必要があります。
         
        
加えて、現在受給中の障害年金を手続する際に「3」を選択した場合は、その事情が解消されている必要があります。今更診断書が出てきた理由は何なの?という質問に、それはこういう理由ですと返せるようにしておかなければなりません。
       
     
実務上特に注意が必要なのは、「2」のパターンです。たとえそうでなくても、役所からは<後出しの屁理屈><蒸し返し>と受け取られかねません。慎重な対応が求められます。
          
         

つまり、障害年金受給開始後の遡り請求は、必ず成立するワケではありません。
         
        
「なるほどそういうことですか。そういう事情なら仕方ないですね。もう一度遡り請求を審査しましょう」と、役所が納得する理由があれば審査に入ってもらえる
       
と、いうことです。
       
        
障害認定日請求できるケースは最初からそうする必要があるのは、こういうとても面倒なことになりかねないからです。
        
       

遡り請求は、とても手間のかかる手続きではあります。でも、認定されれば、生活が大きく改善されます。可能かどうかは必ずご検討ください。また、事後重症請求のみを行う場合でも、請求手法を十分に整理しご納得の上、権利の漏れがないように準備されてください。
         
        
障害年金の手続きは複雑ですが、正しい情報とアプローチで未来を明るくする手段となります。たしかな手続を行いたい場合は、早めに専門家へ相談されることをお勧めします。
       
       
        


        
まとめ:
締めくくりとしてひとつお断りしておきます。今日の内容は、弊社が手続をお引き受けして障害年金の受給が開始したお客様にはあてはまりません。弊社は、遡り請求が成立する方のお手続は、全てそのように整備しているからです。
      
したがって、本日のテーマのご相談をお寄せになるお客様は、次のようなケースの方があてはまります。
     
・ご自身やお身内が、役所の手ほどきのみで手続されたケース
・福祉職の方の手ほどきで手続されたケース
・他の社会保険労務士に手続を委託されたケース
       
しかも一番多いのは、実は、「他の社会保険労務士に手続を委託されたケース」です。支援者選びも慎重になさってください。
       
っていうか、そちらの社労士さんにお尋ねになるのがちょっ早で解決すると思われますよ。
     


             

     
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