
【実務】「受診状況等証明書」依頼の話法:医療機関に誤解を与えない伝え方?ー“嘘も方弁”はNG
社会保険労務士の松原です。
【本日のテーマ】
「【実務】「受診状況等証明書」依頼の話法:医療機関に誤解を与えない伝え方?ー“嘘も方弁”はNG」
ではどうぞ。↓
障害年金の請求で初診日を証明することは初めの一歩かつ重要なステップです。実務的には、「受診状況等証明書」を取得する必要があります。しかし、最古の医療機関が廃業していたり、記録が既に処分されている場合は、次の医療機関で証明書を発行してもらう必要があり、特に電話のやり取りでは慎重な対応が求められます。
今日は、2箇所以降の医療機関に「受診状況等証明書」を申し込む際によくある状況とその対応話法例を紹介します。
よくある質問とその背景
2箇所目以降の医療機関に「受診状況等証明書」を依頼した際、こう言われることがあります。
「障害年金の請求をされるということですね。つまり、当院の受診日を初診日として請求されるということでお間違いないですか?そうであれば、発行に応じます。」
この質問の背景には、医療機関側が証明責任を明確にするため「初診日であること(初診日にしようとしていること)」を確認しようとしているとのお考えがあります。一方、証明書の発行を受けるためには、「お宅様の受診日を初診日にするものではない」という直球回答が難しくなります。
どのように応答すれば、嘘もつかず、話をスムーズに進めることができるでしょうか???
おすすめの話法例(あくまで例)
【1】前提を明確にする方法
「お願いしたいのは、御院を初診日として確定するものではなく、〇〇年〇月〇日に御院を受診した事実を証明していただくためのものです。初診日自体は、国が審査で確定します。」
ー この表現ですと、医療機関が(あとで何らかの指摘を受けたりしないだろうか)との懸念を和らげる効果が期待できます。
【2】配慮を示しながらお願いする話法
「お宅様より前に受診した先があるのですが、最古の医療機関が廃業しているため、次に受診した医療機関で発行をお願いする必要があるものです。なので、御院を初診日とするものではありません。あくまでも、御院で受診した事実を確認したいということです。発行をご検討いただけますでしょうか。」
ー 丁寧な姿勢を見せつつ、初診日の確定責任がないことを伝えることで協力を得やすくなります。
【3】曖昧な表現で受け流す話法
「障害年金の手続に必要な書類で、御院を受診した事実確認のための申し込みです。具体的な初診日判断は国が行いますので、御院に記録が残っている範囲での発行をお願いできれば助かります。」
ー 「当院を初診日にするのか?」という質問に直球で答えるのを避けつつ、話を進めやすくする言い回しです。

注意点
1、誠実に
嘘をついてまで依頼するのは考えものです。あくまでも事実証明をお願いしたいという意図を伝えたら、だいたい話は通じます。
2、医療機関の負担も考える
「記録が残っている範囲で、ありのまま」というなど、特別なことをお願いするものではないことを明確に伝えると良いかもしれません
3、医療機関の考えも理解する
「受診状況等証明書」を発行するからといって、初診日の証明責任が集中するものではないことを依頼側がよく理解しておく必要があります。

まとめ:
初診日の証明責任は、請求者の責任です。医療機関が発行する証明書はあくまでも、その裏付け資料の提供だけ。特に、2箇所目以降の医療機関であれば、「ウチに来るより前のことは、問診票に書いてある程度のことしかわからない」のが標準です。その前提で医療機関の協力を得やすくし、スムーズに手続きを進める必要があります。
困ったときは、まず「何を証明してほしいのか」、そして「医療機関が懸念している点は何か」を整理するのがポイントになるとご提案いたします。
【以下PR】
〜障害年金の初回相談は無料です〜
結果まで遠回りできないあなたの手続、
早く、負担なく、よりたしかなことを。
■事務所ご紹介
〒690-0852 松江市千鳥町26-2 千鳥ビル2F
山陰松江しんじ湖社会保険労務士事務所
社会保険労務士 松原 智治
・相談直通ホットライン:0852-67-6576
・LINEで無料相談
・メールで無料相談
・小冊子と動画の無料メール講座
・公式ホームページはこちら ↓