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「病歴・就労状況等申立書」のウラ面、1・2・3・4の選択誤りを防ぐ考え方(弊社の場合)

社会保険労務士の松原です。

【本日のテーマ】
「「病歴・就労状況等申立書」のウラ面、1・2・3・4の選択誤りを防ぐ考え方(弊社の場合)」

     
ではどうぞ。↓
     
       
障害年金請求で提出する必要がある「病歴・就労状況等申立書」の作成について、一部を解説します。具体的には、裏面にある「1・2・3・4」の選択に関するヒントです。
       
この選択は、生活シーンごとに「できる」「できない」の実用性を申告するパートです。ただし、行政が配布している記入要領にはこの部分に関してのアドバイスが何もありません。「こういう場合はコレをマークしてください(するものです)」というガイドラインが何もないということです。したがって、書く当事者が考えて、フリーハンドで選ぶしかないのです。そして、選ぶべきではない番号を選んでしてしまうことが、あり得ます。
     
選択誤りの原因の全てがガイドラインがないことではありませんが、誤記・誤解が起こらないようにする責任は、完全に書く側が負うというのが現実です。
  

本日の記事でご紹介している該当箇所です

        
全体を参照するにはこちらから
↓ ↓ ↓ ↓          



選択パターン

       
選択肢は次の通りです。
      
1、自発的にできる
     
2、自発的にできるが援助が必要
      
3、自発的にできないが援助があればできる
      
4、できない

       
指定された生活シーンごとに、これらの選択肢からひとつを選んで記入する必要があります。この時、中間の選択「2.5」といったものは存在しません。誤記が発生しないよう、選択は気を付ける必要があります。


行政が案内している記入要領

                 


選択の基準

       
参考にするのは、診断書です。診断書でどのような評価を受けているかが基準になるという意味にとって頂いて差し支えありません。医師が「できない」とされていればできないことなので「4」です。逆に、医師が「何も問題ない」とされている部分は「1」でも構いません。
      
      
そして、その他の部分は自己判断です。例えば、単身生活を想定し、年齢の近い同性で規則的に働いている人と比較してどのくらいのことができるかできないか、という考え方をするのが一般的です。
        
       


“自発的”とは何?

      
選択のとき迷うのが、“自発的”という部分です。あらかじめ表現する意味を理解しておくことが大切です。自発的とは「自分の自由意思で行動や計画を制御できること」を指すとされます。
       
       
たとえば「1」を選択するということは、自由意思でその行動を取れることを意味します。逆に「4」を選択すると、自分の意思ではその行動ができないことを意味します。心身の自由が効くか効かないか、効くならどの程度効くのかを丹念に考える必要があるということです。
         
        
しかし、“自発的”という言葉は生活のシーンに対しては違和感があります。個人的には、“自力”に置き換えてあてはめると、外れることはないというのが実情です。
       
       
        


マークミスは避けてください

      
番号の選択ミスは診断書評価との不一致を起こす可能性を高め、実際にその不一意が原因で「診断書評価は過大だ」と判定される事例があります。
         
       
どういうことかというと。
      
       
診断書評価は「悪い・できない」とされている一方、自己申告では「まー、コレくらいのことなら自分でもやれます」とされた場合
→ 診断書評価は過大だ。医者が大袈裟に見ている。自己申告ではあれこれできると書いているではないか。
     
と評価されます。逆に、
      
診断書評価は「まー、コレくらいのことなら自分でできるだろう」とされている一方、自己申告では「できません」とされた場合
→ 自己申告は過大だ。本人が大袈裟に言ってるだけ。診断書ではできると証明されているではないか。
     
と評価されます。
      
       
つまり重要なのは、診断書との整合性を確認しながら、慎重に選択することです。

    

     


        
まとめ:

ご自身での作成が難しい場合は、代筆のみのご依頼も可能です。「自分ではもう無理」と思われたら、早めにご相談ください。
         
        

     
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