【初診日】時期によって診断名が異なる場合の初診日の考え方(一般論)
社会保険労務士の松原です。
【本日のテーマ】
「【初診日】時期によって診断名が異なる場合の初診日の考え方(一般論)」
ではどうぞ。↓
お客様がよく抱えるご懸念のひとつに、「診断名が時期によって異なる場合、初診日はいつなのか?」という疑問があります。今日はこの件について、実務上の基本的な考え方をお伝えいたします。
まず、前提として“同じような症状が続き、同一診療科での受診を継続または断続的に行っている場合、医療機関で受けた検査結果や、検査結果に基づく主治医の診断が異なること”は、ままあります。
こうなる理由は、時期により現れる症状が異なることや、お医者さんの専門性の違いよる見解変化が起こるからとされます。実務的にもそのようなことは多いです。
これを障害年金実務的にあてはめるとどうなるか。【診断名が異なるケースでも「同じ傷病」として手続きを進めるのが一般的】です。
例えば、以下のような場合。
眼の疾患の例
視力・視野障害 → 網膜色素変性症 → 緑内障
精神疾患の例
抑うつ症状 → 不安障害 → うつ病 → 双極性障害
これらのように、症状が類似・近似している診断名の場合は、その最も古い受診日を初診日として申告するのが基本。こう考える・こうする理由は、「それぞれの診断名を完全に別物として切り離すことが不自然だから」です。
したがって、別物として切り離した方が自然と思える場合、患者さんが自覚した症状が時期によって違う場合、その頃そんな診断名で扱われたとは全く思っていなかったですわ、といった場合は、別物とする場合もあります。
なお、一部お医者さんの中には、「請求する診断名(年金用の診断書に記載する診断名)と扱った最初の受診日(そう診断された日)が、障害年金の初診日である」という御見解・マイルールをお持ちの方が稀にいらっしゃいます。ようは、「切り離す」ということ。これは、医学的知識が豊富であるからこそのお考えだと思われますが、その医学的思考がそのまま社会保険の手続きに適用されるわけではありません。
ただし、お医者さんがそうされた場合でも、請求方法に多大な不利益がなければお医者さんの見解に合わせて手続を進めるのが標準です。(というかウチはそうしています)。
なぜそうするかというと。
例えば。「いや、そうはおっしゃいますけども、手続実務はこうこうですから」と説明しても受け入れられる可能性はまずありません。あと、(何がなんでもこうして欲しいのだ)という圧を出したりなどしますと、患者さんとのその後の関係が変化する懸念もあります。手続のため一時的に介入する立場の人間が、本人さんとお医者さんの関係を崩すようなことを起こしてはならないと考えるのです。
ただし、不利益があまりにも大きいケースでは、お医者さんへ念のためご見解伺いをすることはままあります。
例えば、診断名ごとに初診日を切り離すことで、その都度請求する制度が障害基礎年金なのか障害厚生年金なのか異なる事情が生じるケース。また、障害認定日請求が成立しなくなるケース、といった場合です。
まとめ:
主張する初診日の最終決定は、個別具体的事情を丹念に確認して実行する必要があります。実にいろんなケースがありますので、(自分の場合はどうだろう?)と不安に思われる方は、ロジックを固める前にぜひご相談ください。
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