【障害年金と仕事の両立】調和をとって無理なく働くためにー
社会保険労務士の松原です。
【本日のテーマ】
「【障害年金と仕事の両立】調和をとって無理なく働くためにー」
ではどうぞ。↓
障害年金を受給しながら働くことを希望されるお客様の中で、特に精神疾患をお持ちの方から多く寄せられる質問があります。それは何かと言うと。
「どのくらい働いても大丈夫なんでしょうか?(年金が止まらないのでしょうか?)」
この質問に込められた背景を考えると、多くのお客様が次のような不安や希望を抱えておられることが読み取れます。
・実際に働ける時間や日数は、やってみないとわからない
・職場が確保できるかも未知
・医師から「少しずつ頑張ってみたら」と言われているし、意欲もある
・医師から「まだ仕事は早い」と言われている
・生活を少しでもラクにするために収入を得たい
でも、頑張りすぎて年金が止まるのは困るし避けたい。(っていうか、止まるのだろうか???)
このような、実に切実な思いを抱える方が多いです。
■ 障害年金が止まる就労基準は、手続上は存在しない
結論から言うと、障害年金が停止される明確な就労基準は手続上には存在しません。理由は、基準を設けることでその基準内に収まるよう労働を抑える可能性があるためです。このような制限があると、能力を十分に発揮できず、経済的自立や生活の質を向上する機会を失う恐れがあるから。
実際、働ける範囲や体力は個人によって異なるため、次のような現実的な指針が重要になります。
自分の体力が保てる範囲で働く。
日数や時間を調整しながら仕事を続ける。
働くことで体調が悪化しないよう注意する。
強いて言えば、「ドクターストップがあるのに無理を押して働くのはお勧めはできない」というものです。
*唯一、障害年金の財源が全額税金とされている「20歳前傷病の障害基礎年金」は、所得制限があります。
■ 診断書と就労状況の重要性
障害年金を初めて請求する際にえる診断書、更新審査の時の障害状態確認届おいては、就労事情が診断書に記載されます。精神障害のみそういう欄があるので、多少は審査の要素に加えられているとみられます。
ただし、「働いている(働けている)ことだけ」を殊更切り取って認定することは手続では認められていません。仕事ができている事実だけがその人の精神実用性の全てを象徴しているものではないからです。
身の上事情により、やむにやまれずめちゃくちゃ無理してお仕事を頑張っている(頑張らざるを得ない)お客様が大勢おられることは、私たちはよく知っています。
だから、国の審査も、それぐらい汲み取れよ。
っていうか、何回審査のやり直しを求めたらわかるんだよ。
実務上は、初めての請求であれば「病歴・就労状況等申立書」にありのままを申告すること。働いている場面そのものだけでなく、なぜそうせざるを得ないのかも書き添えるのは自由ですし。
事実、これらの書類が整っていれば、一定条件のもとで就労しながら障害年金の認定を受けることはありますし、更新も可能です。
大事なのは、就労内容や就労時間を自己判断のみで「できる」と無理をしたり、「できない」と制限するのではなく、まずは主治医の先生にご見解を伺うこと。加えて、専門家へ相談し、自分に合った働き方や障害年金以外の制度の活用を模索することだとご提案いたします。
まとめ:
障害年金を受給しながら働く場合、どのくらいの就労が身体に障らないかについて具体的なアドバイスを求めることが、まずは安心して働くことに繋がるのではないでしょうか。
障害年金は、働く意欲を支えるセーフティネットでもあります。就労によって自己実現や生活の質向上を目指しつつ、必要な年金を受給し続けるための最適なバランスを見つけていきましょう。
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