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20歳前傷病の障害基礎年金と所得制限、その真の意味とは?

社会保険労務士の松原です。

【本日のテーマ】
「20歳前傷病の障害基礎年金と所得制限、その真の意味とは?」

     
ではどうぞ。↓
     

障害基礎年金制度には、独自の「所得制限」ルールが存在します。20歳前に初診日のある障害基礎年金にのみ適用されるこの制度について、その趣旨や背景を解説したいと思います。
       
        
まず、「所得制限」とは何か。一定額以上の所得がある場合に障害年金の支給を停止する仕組みのことです。基準額は所得段階別に定められており、適用されるのは「20歳前傷病による障害基礎年金」のみ。同じ障害年金の枠内でも、初診日が20歳以降の場合や、障害厚生年金にはこの制限はありません。このため、(不公平だ!損なのでは?)と感じる方がおられるかもしれません。しかし、制度趣旨を理解すれば、この仕組みが必ずしもそうではないことがご理解いただけると思います。
        
      
では、20歳前傷病の障害基礎年金に所得制限が設けられている具体的理由は何か。それは、「全額が税金で賄われているから」というものです。公的年金は20歳から強制加入(20歳までの期間も、社会保険に加入して働けば厚生年金に加入することもありますが本稿では割愛)です。保険料は負担していないけど、受け取る障害年金の金額は同じ。であれば、一定額以上の所得がある場合は給付を止める、これで公平性を保つという意図があ流ものです。この考え方から、20歳前傷病による障害基礎年金は「福祉」に近い制度ともされています。
        
        

日本年金機構サイトから拝借(リンク飛びます)

       
ひとつ付け加えておきます。
       
健康保険制度には「傷病手当金」という制度があります。私傷病(仕事以外の怪我や病気)で就労できず給与の支払いが受けられないとき、収入補償として健康保険制度から給付されるものです。こちら、「障害基礎年金」と併給(同時に受けること)が可能です。
         
例えば。幼少期に発症した病気で20歳から障害基礎年金を受給している方がおられるとします。20歳以降は障害基礎年金を受けながら、体力の許す範囲でお仕事をされ、いわゆる社会保険(厚生年金と健康保険)に加入されている。障害基礎年金の所得制限にかかる収入ではないので、年金は満額受給中。
     
で、
      
万が一、幼少期に発症した病気が悪化して長期療養を余儀なくされた場合はどうなるか。障害基礎年金はそのままに加え、健康保険制度からの傷病手当金も支払われます。併給できるのは、健康保険の保険料を毎月負担していることが前提だからです。
       
       
一方で、「障害厚生年金」と「傷病手当金」は保険による所得補償という性質が重なるため、同時に満額受給することはできません。

          
併給できるのは、保険としての性質(目的や対象)が異なるから。併給できないのは、保険としての性質(目的や対象)が重なるから。
      
     
なるべく公平性を保つという原理原則のものと、公的年金は制度設計されています。したがって、一見不公平に感じるような仕組みも、趣旨を理解すれば納得できる部分が多いのです。

                    

        
まとめ:
制度について漠然と否定的に考えたり役所を批難する思考をする前に、ちょっと落ち着いて考えてみる時間はあっても良いと思います。自分が受けられる支援について知ることはとても大切なので。
「自分の場合はどうなのか」と思われた方は、ぜひご相談ください。

あ。そういえば。

「年収の壁引き上げ」が議論になっています。こちら、20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限基準も変わるかもしれませんね。動きがありそうならまた解説いたします。
               
          

     
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