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【実務】「申立書、8割真実、2割創作?…曖昧な記憶でも大丈夫!正しい申告を」

社会保険労務士の松原です。

【本日のテーマ】
「【実務】「申立書、8割真実、2割創作?…曖昧な記憶でも大丈夫!正しい申告を」」

     
ではどうぞ。↓
     

障害年金の請求では、「病歴・就労状況等申立書」を作成して提出する必要があります。オモテ面は経過を、ウラ面は朝起きてから夜寝るまでの事情をそれぞれ申告します。
       
      
ウラ面は、自分の状況をありのまま書くものなのでそう悩み困り果てることはありません。強いていえば、「感覚(どう思ったか)」ではなく「事実(何があったか)」を淡々と書き記すのがポイントです。
      
      
一方のオモテ面は、病気の経過が長い場合には悩ましいことがあります。それはたいてい、記憶が曖昧であることが理由です。


「病歴・就労状況等申立書」オモテ(リンク飛びます)


       

さらに。
       
「どの時期にどの医療機関を受診したか覚えていない」
「通った事実は間違いないが、医療機関の名前や場所は忘れた」
      
こういうことに悩む方も多いのではないでしょうか?
      

そんなときは、無理に詳細を書き上げる必要はありません。覚えていないことは「覚えていない」と申告して問題ありません。
       

■曖昧な記憶への対処法記載例:

医療機関名:「不詳」または「〇〇駅近くの病院」
受診時期:「おおよそ〇年頃」
      

このように記載しても、審査に進むことは可能です。そして認定されることもあります。したがって、無理やり情報を集める必要は、それほど重要度高くありません(ケースによります)。
       
      

■ただし、注意点も!

たとえ記憶が曖昧でも、飛ばしてはいけない重要なポイントも存在します。そしてどこが重要なのかは、お客様ごとに異なる。だから、ポイントはしっかりと見極めなければなりません。
        
        

■事実を曲げない姿勢が大切(あたりまえ)

申告で重要なのは「ありのままを記載する」ことです。
一部、「真実8割、創作2割」といった不適切なアドバイスをする業者も存在するやに聞き及びますが、事実を歪めることは絶対に避けるべきです。
      
   

       
参考になさってください。
        
                   

        
まとめ:
わからないものはわからない、忘れたことは忘れたと申告して問題ありません。それが事実なので。たしかに、都合の良いストーリーがあること(作ること)は、一見有利に思えるかもしれません。しかし、のちに問題になるリスクが高く、弊所はそのようなリクエストにはお応えしていません。
必要に応じて専門家のサポートもご検討なさってください。
             
             

     
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