【ご案内】障害年金無料相談の活用方法とお客様へのお願い
社会保険労務士の松原です。
【本日のテーマ】
「【ご案内】障害年金無料相談の活用方法とお客様へのお願い」
ではどうぞ。↓
社会保険労務士からのお願い兼ご案内です。
稀にですが、何度も同じご用件で無料相談を利用されるお客様がいらっしゃいます。
弊所の無料相談サービスは、初めてのお客様が抱えておられる障害年金に関する基本的疑問を解消し、次のステップを検討する場として提供いたしております。人生で一度するかしないかの大切なお手続ですので、何かしらの不安や迷いがあるのは当然ですし、たくさんの疑問を持って相談にお越しになることは大歓迎です。
しかし、重ねての無料相談を利用される方のお相手をすることで、本当に必要な方のサポートが難しくなってしまうケースもあり得ますし、実際そのような懸念を覚えることがままあるのです。
ご理解いただきたいのは、無料相談と正式なご依頼の間には、いくつかの重要な違いがある点です。そしてこれは、障害年金請求をサポートする社会保険労務士に限った話ではなくて、あらゆるサービスに通じるものだと考えます。
具体的には次のとおりです。
【そもそも“無料相談”とは】
約束した一定時間内で基本的な質問にお答えし、方向性を見極めるためにご用意しています。お客様から考えた目的は「方向性の確認、相性のお試し」といったことになるでしょうし、そのように利用していただいています。
言い方を変えたら“初回お試し”。私自身も、他のサービスをそのように利用することはよくあります。
あらかじめ時間を決めているのは、お一人おひとりの貴重な時間を大切にすることと、効果的なプロセスを開始するため。ダラダラやると集中力が続きませんし、話がとっ散らかります。結果、お客様の目的である方向性の確認が果たせません。
したがって、想定した時間内にひととおり情報整理ができ方向性がお伝えできれば、「とりあえず疑問は解消したのであとは自分でやってみる」という方も大勢おられます。もうそれはそれで良いと私は思います。何かを乗り越える経験になりますし、制度理解も深まるからです。そうなると、その先も交流を保つかどうかはサービス事業者ごとよって異なります。その点弊所は、弊所側からの深追いはしていません。
ただし、後日フォローを全くしないわけではありません。その場やメールラリーで思いつかなかったご質問がふつふつと湧いて来ることはあるので。そうなると、無料相談の続きという格好でメール往復や電話で質問にお答えする場合はあります。それは、納得されるまで続けます。なので、そういう意味なら何度かの無料相談もあるといえばある。しかし、唯一お答えを控えるのが、“判断を含む質問”です。
よくあるのは、無料相談の時から事情が動いて話が進んだのはいいけど、記憶間違いなどの情報修正が加わったことで、当初思ってたのと方向性がやや変化したケース。
このような、利益・不利益や方向性を分けることが明らかなご質問は、責任が伴うため控えざるを得ません。ご相談時点の事情を全て確実に把握した立場で答えるなら当然アリですしそうすべきなのですが、責任を伴う質問になんだかズケズケ答えられる方がちょっとどうかしているんじゃないかと私は考える立場です。ようは、「そのアドバイスをなぞって進んだのはいいけど話がいったんこじれたら、一体どんな責任とるのだろう?」という意味です。
だから、どうなるわからないものは「わからない」、答えられないものは「答えられない」、とお伝えするのが誠実だと思うのです。他のあらゆるサービスでも同様ではないでしょうか。
なお、同業の一部には、「何度でも無料相談お受けします」というものもあると聞き及びますが、私はあまり支持しません。「私はうまく話が引き出せないので、何度か相談に通ってください。」と言ってるのと同じだからです。
自分で役所に行くのと、どこがどう違うのでしょう?
【“正式なご依頼”の場合】
個別事情に深く踏み込み、専門的分析をもとにした最適ロジックで手続を遂行するものです。目的は「お客様利益最大化の実現」。
また、お客様の状況に応じた周辺制度等の一問一答アドバイスや、ご依頼業務終了後の継続サポートも含まれます(ウチの場合)。ご依頼を通じてお客様のケースを深くよく知る立場になる都合上、「あなたの場合、それは、こうした方がいい。」という判断がつくからです。
総じて、単なる相談以上の価値提供をいたしております。
加えて、そもそもの理念・スタンスとして私たちが認識しているのは、
「お客様が手にする利益の量が同じであれば、待つ時間は短い方がいいに決まっている。」
というものです。そしてその実現のためあらゆる手法を検討し使いこなすのが、自分の仕事だと心得ています。
ご理解いただけますと幸いです。
以下、お知らせとまとめです。
障害年金請求には複雑な考え方を必要とする場合があり、正確な進め方が支給に繋がるかどうかを左右します。したがって、繰り返し無料相談を利用するよりも、早めに専門家としてのサポートをご依頼いただくことで、たしかなお手続が可能になります。
皆様の理解とご協力をいただき、限られた無料相談の枠を有意義に活用していただければと思います。
現在受付中です ↓ ↓ (あと残り1枠です)
まとめ:
弊所は、ご相談のお客様が一歩踏み出すことができるよう初回相談を通じた信頼関係を築きたいと考えています。迷いのある今こそ、その不安を手放すチャンスかもしれません。どうか遠慮なくご連絡ください。
私たちが全力でサポートいたします。
【以下PR】
〜障害年金の初回相談は無料です〜
結果まで遠回りできないあなたの手続、
早く、負担なく、よりたしかなことを。
■事務所ご紹介
〒690-0852 松江市千鳥町26-2 千鳥ビル2F
山陰松江しんじ湖社会保険労務士事務所
社会保険労務士 松原 智治
・相談直通ホットライン:0852-67-6576
・LINEで無料相談
・メールで無料相談
・小冊子と動画の無料メール講座
・公式ホームページはこちら ↓