【ブラック企業対策】どうしても嫌な仕事を強制的に終了できる奥の手とは!?
「職場がブラック企業でやめたい…」
「今の仕事をやめたいけどやめられない…」
「やめるっていったら何をされるかわからない…」
今の仕事がブラックな環境だったり、いやでたまらなかったりした際に、このような悩みはありませんか?
実は、私にちょっと前までこのような悩みを抱えていました。
私の場合は、体調を壊してしまい、もう精神が限界にきていたのですが、それでの仕事をさせられる状況で、半分何かにすがるような気持ちでした。
もう最悪、死ぬしかないかもしれない…そんなことを考えたりもしましたね。
でも大丈夫です!
これからお伝えする方法を使えば、どんな状況でも日本国内で働いていたらやめることができます。
それは、、、
法的書面を利用する
ということ。
法的書面とは内容証明のことですね。
雇用契約や業務委託契約、下請け契約はすべて「契約」という名がついている通り、契約上の取引です。逆に言えば、この契約を解除してしまえば、もう働く必要はないということになります。
そのため、内容証明で契約解除通知を会社に送れば、その時点で契約終了です。法的になんら問題はありません。
ちなみに、契約解除通知は消費者契約や土地建物の賃貸借契約でも使われます。
内容証明についての法律的な解説は長くなりますので、こちらでは行いませんが、雇用契約や業務委託契約でどうしてもやめたいなら、この方法があることを覚えておいてください。
もちろん、その後に損害賠償請求が返ってくるケースもあります。ただし、大半の場合は先方に損害賠償を請求できる根拠はありませんので、確率は低いでしょう。ないとは言い切れませんが、、、
仮に損害賠償を請求してきたとしても、雇用契約の場合は2週間前に退職するという意思を表明していれば、退職後に損害賠償を請求することはできません。
業務委託の場合も、先方に未払い報酬がある場合は請求できないです。
ただ、内容証明を送られた側は非常に精神的プレッシャーを感じることになります。法的な書面ですし、起訴や訴訟の一歩手前という、切羽詰まった状況を生み出されます。
そのため、完全に縁を切る、もし向こうが反論してきたら、起訴や裁判など、法的な対応を辞さない、という強い覚悟が必要になります。
この方法を検討する時点で、もう縁を切った方がいい会社であることは間違いないと思いますが…
ちなみに、内容証明の送り方や書き方は法的に決まりがあるので、注意してください。
いま、ブラック企業で悩んでいたり、苦しんでいたりする人がいたら、状況を変える参考になれば幸いです。
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