#在外邦人の国民審査について

 海外に住む日本人は、最高裁裁判官の国民審査権限が無い。

 海外日本人国民審査権確認等請求事件の判決で、東京高裁が1審に続いて違憲と判断した。国家賠償は認めないものの、次回審査に参加させないと違法になると指摘した。国と原告の双方が上告し、最終判断は最高裁に委ねられた。

 日本国憲法第79条に規定される最高裁判所裁判官国民審査は、既に任命されている最高裁判所の裁判官が、その職責にふさわしい者かどうかを国民が審査する解職の制度であり、国民主権の観点から重要な意義を持つものです。(総務省HP 選挙・政治資金制度,2020.08.26.現在,https://www.soumu.go.jp/index.html


 東京高裁の判決は「選挙権と同様に国民主権に根ざす重要な権利だ」との見解を示した。

 海外在住者はかつて選挙にも参加できなかった。1998年の公職選挙法改正で国政選挙の比例当選への投票が認められ、現在は選挙区選でも投票できる。ただし、国民審査は置き去りのままだ。

 海外に住む日本人は約140万人おり、在外選挙人名簿には昨年9月時点で約10万人が登録している。グローバル化が進み、海外に生活拠点を置く日本人は今後も増えるだろう。

 インターネットの普及や技術の発展を踏まえれば、現行のやり方にこだわらず、新しい審査方法を検討すべきではなかろうか。

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