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「男性育休」応援サロン、始めました。

  2021年6月3日午後、衆院本会議で、男性も子育てのための休みを取りやすくなる育児・介護休業法改正が可決・成立しました。現在の法律でも男性も育児休業を取得できますが、男性育休の取得は、民間企業が7.48%(内閣府の男女共同参画白書 令和3年版)と低水準にとどまっていることから、男性育休の取得を推進させるための新しい育児休業制度が設けられました。

 今回の法改正では、男性育休推進のために雇用環境の整備、個別の周知、意向確認の措置が事業主に義務づけられます。(令和4年4月1日施行)

「うちの会社は特殊だから」「人手不足だから取得させたくない」「中小では無理!」では、企業にも個人にもメリットはありません。

 コロナ危機を乗り越えるためには、莫大な金額の設備投資ではなく、多様な人材が、それぞれの持ち味を活かして働くことができる職場環境を確保するための工夫を行うこと、つまり、「攻めのダイバーシティ経営」に取り組むことが、企業を成長させる最も確実な方法です。          

 私たちは、「個人の幸せ」と「組織の成長」のために、産休・育休の経験パパ・ママに加え、社会保険労務士、助産師、公認心理師、キャリアコンサルタント等の国家資格保有者をチームメンバーとして、コンサルティング、外部相談窓口、対話型組織開発等を行っております。それぞれの強みを活かし、お客様のニーズに合わせた幅広い提案が可能でございます。男性育休取得を推進することは、働き方に制約のある女性や障がい者、シニア等多様な人材の活用にもつながります。眠れる力を活かすための様々な仕組みを一緒に考えていきましょう。 


男性育休は、企業を変革させる絶好のチャンス

  育児で働き方を制約せざるを得ない状況だからこそ、男性育休取得はこれまでの働き方を見直す絶好のチャンスです。 育休取得は、介護のように突然ではなく、前もって準備しておくことができます。その準備期間を活用し、「業務プロセス見直し」や「属人化解消」の機会として前向きに捉えましょう。育休前の準備期間、そして育休中の経験を組織に反映させれば本人だけでなく、組織全体に多くの気づきを促し、企業を変革させる力になります。

「男性育休」取得義務化は、優秀な人材確保及び定着に必要な重要な経営課題

 「男性育休」取得は、個人の問題ではありません。優秀な人材の確保及び定着は、企業の競争力、業績拡大、顧客満足につながる重要な経営課題です。  
 「内閣府の男女共同参画白書令和3年版」では、雇用者の共働き世帯が1,240世帯、男性雇用者と無職の妻から成る世帯が571万世帯となっており、共働き世帯が専業主婦世帯を大きく引き離しています。また、令和元年の調査では、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方(性別役割分担意識)に反対する者の割合が女性で63.4%、男性で55.7%になっています。男性の30~39歳だけみれば70.2%が反対と答えているのです。男性の育休取得を阻むことは優秀な人材を失うことになりかねません。また、男性育休を取得させない企業に、良い人材は集まりません。   

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「個人の幸せ」と「組織の成長」を同時に支援する「男性育休」応援サロン

 「男性育休」応援サロンは、一人ひとりが大切にされ、「働く喜び」を感じられる働き方を具体的に応援します。そして、一人ひとりの「働く喜び」が、組織活動の「存在する喜び」につながり、顧客や社会に新しい価値を生みだしていく仕組みを提案いたします。

 「男性育休」取得応援サロンの特徴は、個人と組織を同時に支援できる専門家集団です。パパ&ママの心と体の相談窓口は、助産師と公認心理師が、人事評価制度や働き方改革・組織開発は、社会保険労務士が対応させていただきます。

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男性育休応援サロン


改正育児・介護休業法5つのポイント

1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
3 育児休業の分割取得
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

出典:厚生労働省:育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~

PDF 令和3年改正法の概要[1,282KB]
PDF リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」[734KB]

育児・介護休業法改正のポイント_ページ_1
育児・介護休業法改正のポイント_ページ_2

お問い合わせ

ポジケア🄬「男性育休」応援サロンの具体的な対応策についてのご相談は、一般社団法人未来のワークデザイン研究所及び社会保険労務士法人ハーネスにご用命いただければ幸いです。

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(運営)一般社団法人未来のワークデザイン研究所

(併設)社会保険労務士法人ハーネス

〒543-0055 大阪市天王寺区悲田院町8番26号 
      天王寺センターハイツ1305号
℡:06-4392-7683  fax:06-4392-7684

https://www.miraiwork-dlab.com/

▽ハラスメント防止研修コース(2020年パワハラ防止法対応)
https://share-wis.com/courses/harassment
▽女性活躍推進!あなたの会社はどう変わる?
https://87gpl.crayonsite.net/p/3/
▽ルール明確化で不正防ぐ!
https://www.rodo.co.jp/column/30984/

  
 

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