見出し画像

テキスト5日目(サービスにかかる主な加算)


・初回加算

介護保険の加算で、新規に訪問看護計画を作成した利用者に対し初回に訪問した月に指定訪問看護を行った場合、算定できる。

<注意点>

・過去2か月間、当該訪問看護STからの訪問を受けていない
・同一月に2か所の訪問看護STを新たに利用する場合も、それぞれの事業所で算定できる
・要支援から要介護に区分変更された場合
・退院時共同指導加算を算定する場合はとれない

・特別管理加算

2種類あり、特別な管理を必要とする利用者(別表第8)から常時対応できる体制や計画的管理を実施できる体制にあるものとして地方厚生局長に届け出が必要。訪問看護実施に関する計画的な管理を行った場合に月1回、月の初回訪問日に算定
①医療保険:特別管理加算(重症度が高いもの)
 介護保険:特別管理加算Ⅰ
(対象者)
・在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている
・在宅気管切開指導管理を受けている
・気管カニューレを使用している
・留置カテーテルを使用している状態
②医療保険:特別管理加算
 介護保険:特別管理加算Ⅱ
(対象者)
在宅自己腹膜灌流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿指導管理
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
・在宅自己疼痛管理指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
・人工肛門または人工膀胱を設置している状態
・真皮を越える褥瘡の状態
①NPUAP分類Ⅲ度またはⅣ度 ②DESIGN ® 分類 D3, D4, D5 
・点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態

<注意点>

・どちらか一方のみ算定できる
・月途中で医療保険から介護保険に変更(特別指示書)になった場合、両方での算定はできない
・医療保険では関わる全てのSTで算定できるが、介護保険では複数STで算定できない。ST間で合議の必要がある
・留置カテーテルは膀胱留置カテーテル、経鼻経管栄養チューブ、胃ろう、腹膜留置カテーテルも含まれる
・留置カテーテルは、排液の性状や量の観察、水分量の調整、薬剤注入といった計画の管理をしていなければ算定できない
・点滴と人工呼吸の対象者が医療保険と介護保険で異なる
・理学療法士による訪問看護サービスのみの場合は算定できない

今日はここまで~🥱📚


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?