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ゆたぼんの卒業証書は発行されないことが法の正義である

日本の学校教育法施行規則では小中学校の各学年の修了や卒業は児童生徒の「平素の成績」を評価して認定するよう定めている。
児童生徒の成績不良を理由に校長の判断で原級留置させることも可能であり、学年末には「進級判定会議」「卒業判定会議」が存在する。


毎回私もそれに参加し、事実上の形式的な会と承知しつつ、判定会議を行ってきた。


かつては、病気療養等を理由とする長期欠席による原級留置が公立小中学校における学校判断で見られた。


これは1953年(昭和28年)に兵庫県教育委員会教育長の照会に対し、文部省(中央省庁再編後の文部科学省)初等中等教育局長が
「一般的にいって、第3学年の総授業時数の半分以上も欠席した生徒については、特別の事情のない限り、卒業の認定が与えられないのが普通であろう」
と回答し、この通知が公立中学校において出席日数を元に進級・卒業の判断をする根拠となっていた時期もあった。


しかし1990年代に入って長期欠席児童生徒が急増し、以降は児童生徒の保護者が強く希望した場合に原級留置が僅かに取られる程度となった。

彼は小学校の卒業証書を破いたそうだが、それはとりも直さず
後ろめたい気持ちがあるからであろう。
もし今の状態を自慢したいなら、むしろ小学校の卒業証書を額縁に入れ
「不登校でも卒業できる」
と飾っておくべきである。

前述の文部省通知は現時点では事実上効力を失いつつあり、公立小学校・中学校において成績不良や出席日数未達であっても進級・卒業をさせる運用をしている。


しかし明らかにゆたぼんの場合は身体的に問題があるわけでもなく事実上、保護者が指導放棄をしている状態であり、普通に考えて原級留め置きにすることが妥当だと考えられる。よって中学校の卒業証書は発行されないことになる。

2004年(平成16年)9月、当時の文部科学大臣河村建夫は朝日新聞のインタビューに応じ、
「これまでほとんど死文化していた義務教育期での留年を、対象を拡大できるように研究する」
と話した。
その後、まるで研究されていないが。


私もゆたぼんは原級留め置きが最善であり、これが裁判になり、
司法が
「学校に行かせるということが義務教育の意味」
と判断すれば、法的に今のユーチューバー現状は認められないこととなる。
小学校の卒業証書を破るような人間が世間に認められていいわけがない。

これで中学校の卒業証書が発行されたら学校と沖縄県宜野湾市教育委員会の法的根拠が問われることになるだろうし法遵守の意味がなくなる。

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