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2-2. 個人事業の一年の流れを知る

個人事業として開業すると、会社員と違って、自分で納税などの管理をしなくてはいけません。本記事では、大まかな個人事業の一年の流れと従業員を雇った場合の流れについて記載します。

■個人事業の一年の流れ

〜12月  前年の事業活動が終了
1月
資産関係:償却資産税申告(各自治体)
1月〜3月
税務署:前年分の確定申告(毎年2月中旬〜3月中旬)
    所得税消費税の納税(基本は一括払) 
4月〜6月
住まいの自治体:確定申告をもとに住民税を決定(4期分納)
        確定申告をもとに国民健康保険料を決定(10期分納)
8月・11月
自治体:事業税の決定・納付(2期分納)

このように、前年の事業活動が終わった後に、確定申告を行うことで、所得税と消費税を納めて、その情報を共有された住まいの自治体が住民税や国民健康保険料を決定する、という流れになります。

■従業員を雇用したときの一年の流れ

12月〜1月
社内:年末調整・源泉徴収票の発行
税務署:法定調書合計表
給与関係:給与支払報告書(各自治体)
     これらをまとめて年末調整と呼びます。
1月
税務署:源泉所得税の納付(特例)
    従業員から預かった所得税を納付します。
5月
各自治体:住民税特別徴収の決定
     
給料から天引きする住民税が決定します。
6月〜7月
年金事務所:算定基礎届提出
労働保険:年度更新
     毎年の給与額にあわせて社会保険の料率を変更します。
7月
税務署:源泉所得税の納付(特例)
    従業員から預かった所得税を納付します。

従業員を雇用すると、預かる税金や社会保険など、毎年行う手続きが発生します。

■まとめ

 個人事業として活動すると、所得税の他にも税金や手続きを行う必要があります。手続きによってルールが違ったりするのでややこしいですが、事前に大まかに知っておくと安心です。

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[PEAR_経理レクチャー資料2-2_転載不可] 2020.11.1更新

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