
商標とデザインは別概念です
Tシャツのど真ん中に登録商標をデザインした場合、このデザインは商標権で守られるのでしょうか(サムネイル参照:あのマークはフィラー特許事務所のロゴであり登録商標ではありませんが、登録商標だとして話を進めます)。
屁理屈を言わずに法を原則通りに解釈すると、このTシャツのデザインは商標権で保護されません。なぜなら、このTシャツのデザインを見て誰も「フィラー特許事務所の製造・販売するTシャツだ」とは思わないからです。これを、商標的使用態様ではないといいます。
登録商標は、商標として使用されなければその効力を発揮しません。商標として使用するとは「出所表示」として機能しているかどうかということです。
サムネイルのTシャツはX社製とありますが、Tシャツ内部のタグなどに書かれている「X社」の部分がそのTシャツの出所表示であり、そこに他人の登録商標を貼り付けて販売すると、商標法違反になります。
Tシャツの取引実情を考えれば、そのTシャツがどこのメーカーのものかはタグを見て判断するのが一般的です。ですから、タグの部分に偽物の商標を貼り付けることで違法性が帯びてくるわけです。
「ドラえもん」は株式会社小学館集英社プロダクションの登録商標ですが、「ドラえもん」と大書したTシャツを販売しても、それはTシャツの模様として「ドラえもん」の商標を貼り付けたのであって、株式会社小学館集英社プロダクションの製造・販売するTシャツであることを指し示すために貼り付けたものでないことは誰でもわかります。
これが商標権と商標法の怖いところです。商標登録出願は練習すれば誰でもできますが、登録商標をビジネスとして使用するには商標法を理解しておく必要があります。
少なくとも、Tシャツのど真ん中に大書した登録商標を「模様」ではなく「商標(=出所表示)」の問題だと考えているようでは、弁理士試験にすら合格できません。
これを題材にしたポパイ事件とルイ・ヴィトン事件という有名な裁判例があるのですが、趣味や自己満足のためではなく、誰かと共同で事業をしたりライセンスをして事業を拡張するために商標権を利用したいというのであれば、必ず特許事務所に商標登録出願をお願いするようにしてください。
商標法の解釈ミスは洒落にならない大事件に発展しかねません。
弁理士・中川真人
フィラー特許事務所(https://www.filler.jp)
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