【2023年度】2023年 生命保険講座「生命保険商品と営業」フォームA 過去問解説
問題1~20
消費者保護とコンプライアンス―①
[1]イ:規制緩和
[2]コ:民法
[3]ア:元本割れリスク
[4]キ:投資性
[5]ク:特定保険契約
【参】第1章 / 6.新たな流れ / (4)消費者保護とコンプライアンス
消費者保護とコンプライアンス―②
[6]ク:商法
[7]ウ:共済契約
[8]カ:傷害疾病保険契約
[9]ア:遺言
[10]オ:顧客重視・法令等の遵守
【参】第1章 / 6.新たな流れ / (4)消費者保護とコンプライアンス
顧客サービスの向上と多様化―①
[11]ウ:継続的
[12]コ:マーケティング
[13]キ:転換制度
[14]イ:エージェント
[15]ケ:不可分化
【参】第4章 / 2.顧客サービスの向上と多様化 / (1)販売とサービスの一体化
顧客サービスの向上と多様化―②
[16]ケ:face to face
[17]エ:情報通信機器
[18]ア:囲い込み
[19]ク:CS (Customer Satisfaction)
[20]オ:選択
【参】第4章 / 2.顧客サービスの向上と多様化 / (2)顧客との接点の多様化
【参】第4章 / 2.顧客サービスの向上と多様化 / (3)今後の顧客サービス
問題21~25
[21]医療保障等を主たる目的とした保障(特約)
【答】イ
ア:✕
【要】介護保険(特約)ではなく、介護年金についての説明。介護保険(特約)は、1985年に認知症による要介護状態に対する保障を行う保険が発売されている。
【正】2000年(平成12年)に公的介護保険制度が導入されたことにより、生命保険会社の介護保険へのニーズが高まったことを受け、公的介護保険制度の上乗せ保障を準備したい、といったニーズに対応した商品が各社より発売され、中には年金による保障(介護年金)を提供する会社も出てきた。
【参】第2章 / 2.個人保険商品の種類 / (3)医療保障等を主たる目的とした保険(特約)イ:◯
【参】第2章 / 2.個人保険商品の種類 / (3)医療保障等を主たる目的とした保険(特約)ウ:✕
【要】上限金額は2,000万円ではなく3,000万円。特約保険料は無料である。
【正】リビング・ニーズ特約は、病気やケガにより被保険者の余命が6カ月以内と判断されるとき、保険金の前払いを請求できる特約で、支払われる保険金額は、契約した死亡保険金額の範囲内で3,000万円を上限としているところが多く、特約保険料は不要(無料)である。
【参】第2章 / 2.個人保険商品の種類 / (3)医療保障等を主たる目的とした保険(特約)
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