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【2023年度】2023年 生命保険講座「危険選択」フォームA 過去問解説

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最新版の過去問解説をリリースしました。


問題1~20

被保険者集団の具備すべき条件―①

[1]ウ:保護
[2]イ:公平性
[3]キ:減殺
[4]ク:被保険利益
[5]カ:疾病保険
【参】第2章 / 4.被保険者集団の造成 / (1)被保険者集団の具備すべき条件


被保険者集団の具備すべき条件―②

[6]ケ:継続
[7]カ:低い
[8]ウ:大数の法則
[9]ク:危険選択の効果
[10]イ:再保険
【参】第2章 / 4.被保険者集団の造成 / (1)被保険者集団の具備すべき条件


団体保険の危険選択―①

[11]カ:被用者団体
[12]ア:団体性
[13]キ:相似する
[14]ク:保険加入のみ
[15]ウ:加入率
【参】第6章 / 3.団体保険 / (1)団体の選択


団体保険の危険選択―②

[16]イ:総合福祉団体定期保険
[17]カ:団体の弔慰金・死亡退職金規程
[18]ア:保険契約者
[19]コ:一括告知
[20]オ:平準化
【参】第6章 / 3.団体保険 / (2)団体の構成員に対する選択
【参】第6章 / 3.団体保険 / (3)保険金額の決定による選択
【参】第6章 / 3.団体保険 / (4)被保険者の個別選択
【参】第6章 / 3.団体保険 / (5)職業上の選択(制限職種)


問題21~25

[21]告知について

【答】ア

  • ア:◯
    【参】第1章 / 3.告知 / (2)告知義務者と告知の相手方

  • イ:✕
    【要】後半の告知義務違反についての説明が逆。
    【正】告知義務違反は、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失により事実の告知をせず、または不実の告知をしたときに成立する。なお、告知事項の存在を知らないまま告知しなかった場合には成立しない
    【参】第1章 / 3.告知 / (4)告知事項と告知義務違反

  • ウ:✕
    【要】いずれの場合も解除できない。
    【正】契約者側に告知義務違反があり、保険者がその事実を過失によって知らなかった場合、知っていた場合には解除することができない 。
    【参】第1章 / 3.告知 / (5)解除と解除権の阻却


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