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2020年保育士試験後期_模擬問題_社会福祉

こんにちは。めぐみです。今回は保育士試験を受ける人に向けて、「これ難しいぞ!」という問題を解説していきます!

今回は、社会福祉の問題について解説していきます。

①社会福祉の理念と概要

「ソーシャル・ウェルビーイング」と「ソーシャル・ウェルフェア」の言葉の違いについて説明できますか?

どちらも「福祉」の文脈で使われる言葉ではあるのですが、

すごーく困っている人に手を差し伸べるだけの福祉が「ソーシャル・ウェル・フェア」です。

積極的に人権保障や自己実現の保障を行っていく福祉を「ソーシャル・ウェル・ビーイング」が今めざされています。

②福祉サービス

「生活保護法」自体は生活困窮者に対して、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。そして「生活困窮者自立支援法」自体は、最低限度の生活を保障するとともに、生活困窮に陥ることを予防する側面も担います。

③社会福祉の法体系と実施体制

1.地域包括支援センターは「介護保険法」の文脈で行われています。

→地域包括支援センターは、「地域包括支援センター=すべての高齢者の相談を受け付ける施設」のことを言います。

2.婦人相談所とは、「売春防止法」に定められています。

→元々は売春を行うおそれのある女子の相談、指導、一時保護等を行う施設でしたが、婦人保護事業の中で女性に関する様々な相談に応じる中で配偶者間の暴力に関しても配偶者暴力防止法成立前から相談・保護に取り組んできました。

3.基幹相談支援センターとは、「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律」のことを言い、都道府県ではなく、市町村で行われています。

→基幹相談支援センターは、障害のある方やその家族の方の最初の相談窓口として、地域の障害福祉に関する相談支援の中核的な役割を担う機関です。 障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)や障害者手帳の有無にかかわらず、相談者に必要な支援などの情報提供や助言を行います。

4.知的障害者更生相談所とは「障害者基本法」ではなく、「知的障害者福祉法」で定められています。

→知的障害者更生相談所は、療育の判定と専門相談支援を行っている組織です。

5.要保護児童対策地域協議会は児童福祉法に書かれています。

→ 虐待を受けている子どもを始めとする要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見や適切な保護を図るためには、関係機関がその子ども等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であるが、こうした多数の関係機関の円滑な連携・協力を確保するためには、
[1] 運営の中核となって関係機関相互の連携や役割分担の調整を行う機関を明確にするなどの責任体制の明確化
[2] 関係機関からの円滑な情報の提供を図るための個人情報保護の要請と関係機関における情報共有の関係の明確化
が必要である。

以上のことを留意することが必要です!

④福祉サービス

Aは児童扶養手当についてです。児童扶養手当は以下のことが定められた社会保障となります。

以下のどちらかに当てはまる父子家庭の父親、もしくは母子家庭のは母親、父母に代わって児童を養育する者(祖父母など)
①18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童を監護する
②20歳未満、かつ政令で定める程度の障害がある児童を監護している

参考:母子家庭が受けられる児童扶養手当とは? 児童手当との違い・受給対象者や支給額、申請方法を解説

Bについて、母子福祉基金などについても触れていました。

兵庫県内(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市及び明石市を除く)にお住まいの母子家庭の母と父子家庭の父、寡婦及び40歳以上の配偶者のない女子(婚姻をしたことのない独身の方は含みません)です。ただし、寡婦または40歳以上の配偶者のない女子で現に子を扶養していない方の場合、特別な事情がないときは、前年度の所得が2,036,000円を超えると、災害等特別の事情がある場合を除き、貸付対象外となります。

また、就学支度資金・修学資金・就職支度資金・修業資金については、母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童、寡婦が扶養する子(就職支度資金は除く)、父母のない児童(20歳未満)にも貸付をしております。

参考:兵庫県/母子父子寡婦福祉資金貸付金

Cは母子・父子自立支援員についてです。厚生労働省では母子・父子自立支援員について以下のようにまとめていました。

1 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導を行うこと。
2 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うこと。

参考:ひとり親家庭支援の手引き

Dの母子・父子福祉施設とは「(1) 母子・父子福祉センターのことをいいます。無料又は低額な料金で、母子家庭等に対して、各種の相談に応ずるとともに、生活指導及び生業の指導を行う等母子家庭等の福祉のための便宜を総合的に供与する施設」のことです。

⑤社会福祉の法体系と実施体制

Aは放課後児童クラブは児童の遊びや生活指導を行うのは放課後児童員です。児童生活支援員とは、児童自立支援施設にいる職員で「不良行為をなす、またはなすおそれのある児童、および家庭環境、その他の環境上の理由により生活指導などを要する児童を入所させ、もしくは保護者のもとから通わせ、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立の支援、あるいは生活の支援を行います。」のことです。

Bは社会福祉主事は、福祉事務所に所属し、社会福祉六法に定める授護や育成、構成の措置に関する事務を行います。

Cは身体障害者相談員は、身体障害者更生相談所に配置されます。

続いて別の問題集で書かれていた社会福祉の問題をみて感じたものも書いておきますね!

⑥社会福祉法

社会福祉法は、36条に評議員、評議員会、理事、理事会及び幹事を置かなければならないと書かれていて、2016年の社会福祉法改正により組織経営のガバナンスの強化か示されました。

都道府県及び市は、条例で福祉に関する事務所を置かなければならないそうです。

⑦子どもの貧困対策の推進に関する法律

・子どもの貧困対策に関する大網を定めなければならないとされていて、これは内閣総理大臣ではなく政府によって行われています。

・都道府県は、子どもの貧困対策に関する計画を定める努力義務があります。

・内閣府に子どもの貧困対策会議を置くことを義務化されています。

・国と地方公共団体は、貧困の状況にある子どもの保護者に関する就労の支援に関して、必要な施策を講じると書かれています。→こちらは責務だそうです。

・国は、子どもの貧困対策を策定し、実施する責務があるそうです。

日本において、子どもの貧困が社会的問題となったのは、2010年のOECD加盟国の相対的貧困率によります。子どもの貧困率が日本は15.7%で、加盟国の中で10番目に高く、ひとり親世帯での非婚率は最も高かったと言われています。このような流れを受けて、貧困の連鎖を断つために、「子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないように、貧困の状態にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策を総合的に推進すること」を目的にしています。

⑧社会手当について

・児童が、施設に入所している場合や里親などに委託視されている場合には、原則としてその施設の設置者や里親などに支給されます。

・特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されています。ただし、受給資格者等の前年の所得が一定の額以上である時は原則として手当は支給されません。

・障害児福祉手当は、所得制限に該当しない限り一律の支給です。障がいのある児童本人やその児童を監護、養育している父母等に対する手当にあって、1級、2級によって支給月額が異なるのは、特別児童扶養手当です。

・児童扶養手当の支給対象となるのは、この他に、父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童、父または母が裁判所からのDV保護命令をうけた児童、母が行員によらないでうまれた児童等のケースがあげられます。

⑨社会福祉専門職に関する内容

・「民生委員法」において、「児童委員としても、適当である者について、これを行わなければならない」とされています。「児童福祉法」においても、民生委員は児童委員に充てられると規定されています。

・夫人相談員は、売春防止法第35条が根拠法です。また、DV防止法第4条規定で、婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができるそうです。

・児童福祉̪司を置かなければならないので、あやまりである。都道府県は児童相談所に児童福祉士を置くように努める必要があります。

・社会福祉主事は、都道府県、市及び福祉に関する事務所を設置する町村におかれ、その任用資格は20歳以上です。





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