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開発許可の要否【法令】

♦穴埋め問題♦

──開発行為とは?

開発行為とは、主として( a )または( b )の用に供する目的で行う( c )のことをいう。

建築物の建築+土地の区画形質の変更、あるいは特定工作物の建設+土地の区画形質の変更のように、2つの条件を満たさなければ( d )とは呼べない。

土地の区画形質の変更とは、( e )や( f )などによって土地を整備する( g )のことである。

開発行為を行おうとする者は、原則として、( h )を受けなければならない。

*例外として、国・都道府県知事が行う開発行為については、知事らとの( i )をもって( j )があったものとみなされる。

【答】a 建築物の建築、b 特定工作物の建設、c 土地の区画形質の変更、d 開発行為、e 盛土、f 切土、g 造成工事、h 都道府県知事の許可、i 協議、j 開発許可

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