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2−22ー宅建士に対する監督処分ー

前回は宅建業者だったので今回は宅建士の処分について説明します

宅建士に関する監督処分は指示処分、事務禁止処分、登録消除処分があります

指示処分

対象事由
・宅建業者に対して自己が専任の宅建士として従事している事務所以外の専任の宅建士である旨の表示をすること
・他人に自己の名義の使用を許し当該他人がその名義を使用して宅建士である旨の表示をしたとき
・宅建士として行う事務に関し、不正または著しく不当な行為をしたとき

処分権者
指示処分は、登録をした都道府県知事のほか宅建士が処分対象行為を行った都道府県の都道府県知事が行うことが出来る

事務禁止処分

対象事由
1年間の期間を定めて宅建士としてすべき事務を禁止することができます

対象事由は指示処分と同じです 症状の違いなどによって指示処分と事務禁止処分に振り分けられることになります

処分権者
指示処分と同じ
※宅建士証の提出先は常に登録をしている都道府県知事です

登録消除処分

対象事由
都道府県知事が宅建士の登録を抹消することを言います

次の事由に該当する時はその宅建士の登録を消除しなければならない

・宅建士または宅建資格者が登録欠格要件の一つに該当するに至った時
・宅建士または宅建資格者が不正手段により登録を受けたとき
・宅建士が不正手段により宅建士証の交付を受けたとき
・宅建士が事務禁止処分事由に該当し情条が特に重いとき又は事務禁止処分に違反したとき 
・宅建資格者が宅建士としてすべき事務を行い情条が特に重い時

処分権者
登録消除処分は登録をしている都道府県知事のみが行うことができる

監督処分の手続き

都道府県知事は宅建士に対して監督処分をしようとするときは公開による聴聞を行なわなければいけない



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