A. 保税蔵置場 【KKM532】
■Answer.
1.○
■Commentary.
保税蔵置場の許可を受けた者であって、当該保税蔵置場の業務の休止を届け出た者は、その業務を再開しようとするときは、あらかじめその旨を税関長へ届け出なければならないとされている。
■Reference.
関税法第46条(休業又は廃業の届出)
関税法施行令第39条第2項(休業又は廃業の届出)
T. 保税蔵置場とは?【TWA70】
■Question collection.
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