A. 申告の特例【KKM410】

■Answer.

2.×


■Commentary.

関税暫定措置法別表第1の6に掲げる物品(バター、飲用乳、ヨーグルト等)
②その他政令(関税法施行令第4条の3)で定める貨物(生鮮等牛肉及び冷凍牛肉、生きている豚及び豚肉等)
は、特例申告をすることができないとされている。したがって、関税定率法第10条第1項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定の適用を受ける貨物については、特例申告をすることができる。

■Reference.

関税法第7条の2第4項(申告の特例)
T. 特例申告とは?【TWA13】
T. 特例申告貨物とは?【TWA21】

■Question collection.

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