A. 課税価格の決定の原則【ROM54】

■Answer.

1.○


■Commentary.

輸入貨物の売手買手に対して何らかの債務(売手に対して輸出した輸出貨物の代金等)を負っており、当該債務の全部又は一部を当該輸入貨物に係る価格の一部と相殺するため、当該債務の額を控除した残額を当該輸入貨物の仕入書価格とした場合の現実支払価格は、仕入書価格に相殺される額を加えた価格である。したがって、当該相殺されている代金は、現実支払価格に含まれる。

■Reference.

関税定率法第4条第1項
関税定率法施行令第1条の4
関税定率法基本通達4-2(3)ハ
T. 売手とは?【TWA150】
T. 買手とは?【TWA149】
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 現実支払価格とは?【TWA44】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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