Q. 品目分類 第5類【HKR43】

■Question.

関税率表において象、かば、せいうち、いつかく又はいのししのきば、さい角及びすべての動物の歯は、第5類の注の規定によりアイボリーとすることとされている。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

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