A. 欠格事由 【TKM309】

■Answer.

2.×

■Commentary.

財務大臣は、許可申請者が関税法第108条の4から第112条 までの規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者又はこれらの規定に該当する違反行為をして関税法若しくは国税犯則取締法の規定により通告処分を受けた者であって、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過しないものである場合には、欠格事由に該当することとなるので、通関業の許可はしてはならないこととされている。

■Reference.

通関業法第6条第4号イ(欠格事由)
T. 通告処分とは?【TWA223】
T. 通関業とは?【TWA479】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?