A. 課税価格の決定の原則【ROM25】

■Answer.

2.×


輸入貨物に組み込まれている部分品を製造する際に使用される設計図の製作の対価である基本請負料は、当該費用を買手が売手に対して支払う(買手が直接負担する)場合は、当該部分品と当該基本請負料の総額が課税価格に算入される。

■Commentary.

輸入貨物に組み込まれている部分品を製造する際に使用される設計図の製作の対価である基本請負料は、当該部分品の生産のために使用された役務の費用であることから、当該費用を買手売手に対して支払う(買手が直接負担する)場合は、当該部分品と当該基本請負料の総額が課税価格算入されることとされている。

■Reference.

関税定率法第4条第1項第3号イ(課税価格の決定の原則)
関税定率法基本通達4-12(6)ロ(課税価格に含まれる物品又は役務に要する費用)
T. 買手とは?【TWA149】
T. 売手とは?【TWA150】
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 算入とは?【TWA158】
T. 輸入取引とは?【TWA8】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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