note表紙画像_2関税定率法施行令

関税定率法施行令 第1条の5

課税価格に含まれる運賃等

法第四条第一項第一号 (課税価格の決定の原則)に規定する輸入港までの運賃等は、輸入貨物(法第四条の六第一項 (航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例)に規定する貨物に該当するものを除く。)の運送が特殊な事情の下において行われたことにより、当該輸入貨物の実際に要した当該輸入港までの運賃等の額が当該輸入貨物の通常必要とされる当該輸入港までの運賃等の額を著しく超えるものである場合には、当該通常必要とされる当該輸入港までの運賃等とする。

2  法第四条第一項第三号 イからハまでに掲げる物品に要する同号 の費用は、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、当該各号に定める費用に当該物品を輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供するために要した運賃、保険料その他の費用であつて買手により負担されるものを加算した費用(当該物品が当該輸入貨物以外の貨物にも組み込まれ、当該輸入貨物以外の貨物の生産のためにも使用され又は当該輸入貨物以外の貨物の生産の過程でも消費されるものである場合には、当該輸入貨物に組み込まれ、当該輸入貨物の生産のために使用され又は当該輸入貨物の生産の過程で消費された当該物品の使用の程度に応じて按分したもの)とする。この場合において、当該物品につき加工、改良その他の価値を増加させるための行為による価値の増加又は使用による減耗、変質その他のやむを得ない理由による価値の減少(第一号に掲げる物品については当該物品が生産された後当該買手により当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限り、第二号に掲げる物品については当該物品が当該買手に取得された後当該買手により当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限る。)があつたときは、当該価値の増加又は価値の減少に相当する額を加算又は控除するものとする。

一  当該買手が自ら生産した物品又は当該買手と特殊関係(法第四条第二項第四号 に規定する特殊関係をいう。第四項第一号及び次条第一項において同じ。)にある者が生産した物品であつて当該買手が当該者から直接に取得したもの 当該物品の生産に要した費用

二  前号に掲げる物品以外の物品 当該買手が当該物品を取得するために通常要する費用

3  法第四条第一項第三号 ニに規定する政令で定める輸入貨物の生産に関する役務は、当該輸入貨物の生産のために必要とされた技術、設計、考案、工芸及び意匠であつて本邦以外において開発されたものとする。

4  法第四条第一項第三号 ニに掲げる役務に要する同号 の費用は、次の各号に掲げる役務の区分に応じ、当該各号に定める費用に当該役務を輸入貨物の生産に関連して提供するために要した運賃、保険料その他の費用であつて買手により負担されるものを加算した費用(当該役務が当該輸入貨物以外の貨物の生産のためにも利用されるものである場合には、当該輸入貨物の生産のために利用された当該役務の利用の程度に応じて按分したもの)とする。この場合において、当該役務につき改良その他の価値を増加させるための行為による価値の増加又は陳腐化その他のやむを得ない理由による価値の減少(第一号に掲げる役務については当該役務が開発された後当該買手により当該輸入貨物の生産に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限り、第二号に掲げる役務については当該役務が当該買手に提供された後当該買手により当該輸入貨物の生産に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限る。)があつたときは、当該価値の増加又は価値の減少に相当する額を加算又は控除するものとする。

一  当該買手が自ら開発した役務又は当該買手と特殊関係にある者が開発した役務であつて当該買手が当該者から直接に提供を受けたもの 当該役務の開発に要した費用

二  前号に掲げる役務以外の役務 当該買手が当該役務の提供を受けるために通常要する費用

5  法第四条第一項第四号 に規定する政令で定める特許権、意匠権及び商標権に類するものは、実用新案権、著作権及び著作隣接権並びに特別の技術による生産方式その他のロイヤルティ又はライセンス料の支払の対象となるものとする。 

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