通関業法施行令 第6条(抜粋)

通関士の審査を要する通関書類等

通関業法施行令第6条第2号

法第十四条 に規定する政令で定める通関書類は、次に掲げる書類とする。

二  法第二条第一号 イの(2)に掲げる不服申立てに係る不服申立書

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?