A. ATA特例法【SKM2】

■Answer.

1.○


注文取集めのための見本は、通関手帳(ATAカルネ)により輸入することができる物品である。

■Commentary.

注文取集めのための見本については、関税定率法第17条第1項各号の物品のうち政令で定める物品であるため、通関手帳(ATAカルネ)により輸入することができる。尚、関税定率法第17条第1項各号の物品のうち通関手帳(ATAカルネ)により輸入できないものは、加工される貨物又は加工材料となる貨物で政令で定めるもの、修繕される貨物である。

■Reference.

ATA特例法第3条第1項
ATA特例法施行令第2条
関税定率法第17条第1項第7号
ATA条約第3条第4項
T. 通関手帳とは?【TWA237】
T. ATAカルネとは?【TWA627】

■Question collection.

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