関税法基本通達 5-1

適用法令に関する用語の意義
法第 5 条第 2 号《保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外国貨物等の適用法令》に規定する「保税蔵置場若しくは総合保税地域に置かれた外国貨物」の意義は、前記 4―1(課税物件の確定に関する用語の意義)の(1)に規定するところに従う。

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