A. 無条件免税【RKM176】

■Answer

1.○


■Commentary.

観光旅行宣伝用資料となる「絵入りカレンダー」については、次に掲げるすべての条件を満たすものに限り、無条件免税の適用を受けることができるとされている。

カレンダーの大きさの 25%を超える部分を会社名等の広告によつて占められていないこと

② 外国旅行の宣伝を主たる目的とするものであること。ただし、航空会社、船会社等外国旅行に関係ある会社等のカレンダーは、この条件に該当するものとして取り扱う。

③ 輸入後無償で配布されることが明らかであること。

したがって、設問は上記①~③の条件をすべて満たすことから無条件免税の適用を受けることができる。


■Reference.

関税定率法第14条第4号

関税定率法基本通達14-6(2)


■Question collection.

関税定率法問題集

まとめ問題集



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