関税定率法 第17条

再輸出免税

左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入の許可の日から一年(第十一号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これらの期間をこえ、税関長が指定する期間とする。)以内に輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。

一  加工される貨物又は加工材料となる貨物で政令で定めるもの

二  輸入貨物の容器で政令で定めるもの

三  輸出貨物の容器として使用される貨物で政令で定めるもの

四  修繕される貨物

五  学術研究用品

六  試験品

 六の二  貨物を輸出し、又は輸入する者が当該輸出又は輸入に係る貨物の性能を試験し、又は当該貨物の品質を検査するため使用する物品

七  注文の取集め若しくは製作のための見本又はこれに代る用途のみを有する写真、フイルム、模型その他これらに類するもの

七の二  国際的な運動競技会、国際会議その他これらに類するものにおいて使用される物品

八  本邦に入国する巡回興行者の興行用物品並びに本邦に入国する映画製作者の映画撮影用の機械及び器具

 九  博覧会、展覧会、共進会、品評会その他これらに類するものに出品するための物品

十  本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその個人的な使用に供するためその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する自動車、船舶、航空機その他政令で指定する物品

十一  条約の規定により輸入の後一定の期間内に輸出されることを条件として関税を免除することとされている貨物で政令で定めるもの

2  第十三条第三項の規定は、前項の規定により関税を免除する場合について準用する。

3  第一項の規定により関税の免除を受けた者は、その免除を受けた貨物を同項の期間内に輸出したときは、政令で定めるところにより、その旨を税関に届け出なければならない。

 4  第一項の規定により関税の免除を受けた貨物が同項の期間内に輸出されないこととなつた場合又は同項各号に掲げる用途以外の用途に供された場合においては、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。

5  第十三条第七項ただし書の規定は、前項の規定により関税を徴収する場合について準用する。この場合において、同条第七項ただし書中「製造用原料品又はその製品」とあり、及び「前項ただし書の承認を受けた製造用原料品」とあるのは、「当該貨物」と読み替えるものとする。

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